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廃車証明書とは?必要なシーンや紛失した際の対処法を解説!

自動車を廃車にした際には、「廃車証明書」とよばれる書類が交付されます。

廃車後にいずれ利用することもあるため、失くさずに保管しておかなければなりません。

さて、この廃車証明書とはどのような意味をもつ書類であり、どういった状況で使うことになるのでしょう。

今回は、廃車証明書の仕組みや使い方、また紛失してしまった場合の再発行方法などについて解説します。

廃車手続きの際に必要になる書類についての詳しい説明は、【ケース別】廃車手続きに必要な書類や書き方を徹底解説!の記事も併せてご参照ください。

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目次

廃車証明書とは4つの書類の総称

廃車証明書とは、文字通り、車を廃車したことを公的に証明する書類です。

廃車証明書があることにより、対象の車両の廃車手続きが完了している事実を証明できます。

通常、運輸支局や軽自動車検査協会にて、廃車手続きが完了した際に、この書類が発行されます。

廃車証明書には、普通自動車用に2種類、軽自動車用に2種類、計4種類があります。

普通自動車:

  • 登録事項等証明書(永久抹消登録用)
  • 登録識別情報等証明書(一時抹消登録用)

軽自動車:

  • 検査記録事項等証明書(解体返納用)
  • 自動車検査証返納証明書(一時使用中止用)

厳密にいえば「廃車証明書」というのは正式名称ではなく、上記4種類の書類の総称です。

以降では、この4つの書類それぞれの詳細を解説します。

登録事項等証明書

「登録事項等証明書」は、普通自動車の永久抹消登録をした場合、その証明となる書類です。

永久抹消登録というのは、対象の車を解体し永久的に使えなくする廃車手続きです。

登録事項等証明書内には、永久抹消登録が行われた記録に加え、所有者の名前や住所、登録番号、車台番号、車の型式といった、車検証に記載のある情報も書かれています。

なお、登録事項等証明書には、「現在登録事項等証明書」「詳細登録事項等証明書」の2タイプがあります。

  • 現在登録事項等証明書:今現在の車検証の状態を記録
  • 詳細登録事項等証明書:新車登録時から現在に至るまでの全履歴を記録

登録事項等証明書は、運輸支局(陸運局)の窓口にて、300円で発行できます。

登録識別情報等証明書

「登録識別情報等証明書」は、普通自動車の一時抹消登録をした場合、その証明となる書類です。

一時抹消登録というのは、車を解体はせずに、一時的に使用停止状態にする廃車手続きです。

以前は「一時抹消登録証明書」という名称でしたが、改正道路運送車両法の施行により、登録識別情報制度が開始した平成20年11月4日以降は、「登録識別情報等通知書」の名称に変更されました。

登録識別情報等証明書内に記載の内容は、前述した登録事項等証明書とほぼ同じです。

一時抹消登録が行われた記録に加え、所有者の名前や住所、車体番号、登録番号、車の型式といった、車検証に記載のある情報も書かれています。

運輸支局の窓口にて、300円で発行できます。

検査記録事項等証明書

「検査記録事項等証明書」は、軽自動車の解体返納をした場合、その証明となる書類です。

解体返納というのは、対象の車を解体し永久的に使えなくする廃車手続きです。

いわば前述した普通自動車における永久抹消登録の軽自動車版です。

検査記録事項等証明書内には、解体返納が行われた記録に加え、所有者の名前や住所、車体番号、登録番号、車の型式といった車検証に記載のある情報も書かれています。

軽自動車協会の窓口にて、300円で発行できます。

自動車検査証返納証明書

「自動車検査証返納証明書」は、普通自動車の一時使用中止(自動車検査証返納届)をした場合、その証明となる書類です。

一時使用中止(自動車検査証返納届)というのは、車を解体はせずに、一時的に使用停止状態にする廃車手続きです。

いわば前述した普通自動車における一時抹消登録の軽自動車版です。

自動車検査証返納証明書内には、一時使用中止が行われた記録に加え、所有者の名前や住所、車体番号、登録番号、車の型式といった、車検証に記載のある情報も書かれています。

軽自動車協会の窓口にて、300円で発行できます。

廃車証明書が必要になるシーン

廃車証明書は、廃車をした後に、保険を解約したり、車庫証明を申請する際などに必要になります。

【廃車証明書が必要になる代表的なケース】

  • 自賠責保険を解約する時
  • 任意保険を中断する時
  • 新しい車の車庫証明を申請する時
  • 一時抹消登録した車を再登録する時

など

以降ではそれぞれのシーンついて、さらに詳しく解説します。

自賠責保険を解約する時

自賠責保険は、公道を走行するすべての車両に対し、法律(⾃動⾞損害賠償保障法)によって加⼊が義務づけられている「強制保険」です。

廃車にした車両は、公道を走ることはないため、自賠責保険の解約が可能になります。

ただし、
保険会社での解約手続き時に、廃車が完了していることを証明する必要があるため、そのために廃車証明書が必要となります。

なお、自賠責保険を解約後、残りの期間がある場合は、還付金として前払いした保険料が返ってきます。

任意保険を中断する時

任意保険に加入している人の場合、任意保険の解約にも廃車証明書が必要になります。

厳密にいえば、任意保険の解約自体は廃車証明書がなくても可能ですが、任意保険の「中断申請」をする際に廃車証明書が必要となることがあります。

中断申請を行うことで、保険の等級を次に購入する車に引き継ぐことができます。

その際、現在の車に対する任意保険を中断する理由を示す上で、廃車証明書を提出することがあるためです。

新しい車の車庫証明を申請する時

車庫証明とは、「自動車保管場所証明書」のことであり、自動車の保管場所を確保していることを証明する書類です。

通常は、名義変更や引越しなどで保管場所が変更になった際に申請が必要となります。

廃車を行った際にも必要になることがあり、たとえば永久抹消登録で車を廃車した後、新しく車を購入する場合です。

この場合、永久抹消登録を行った事実を証明するため、「登録事項等証明書」が必要になります。

また、一時抹消登録をしてから、その後に永久抹消登録した場合には、登録事項等証明書に加え、一時抹消登録時に発行された抹消謄本のコピーも用意する必要があります。

一時抹消登録した車を再登録する時

一時抹消登録を行い使用停止状態の車は、再び登録して公道を走れるようにすることも可能です。

こういった一時抹消登録した車を再登録する際にも、廃車証明書が必要となります。

再登録の手続きは、普通自動車の場合は運輸支局の窓口、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の窓口で行います。

廃車証明書を紛失したときの対処法

廃車証明書を紛失してしまった場合再発行できるものと、できないものがあります。

以降では、それぞれの書類の対処法について解説します。

登録事項等証明書を紛失した場合

「登録事項等証明書」を紛失した場合運輸支局で再交付申請書を提出すれば、再発行が可能です。

この際に、登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号を提示する必要があります。

登録番号や車台番号は、車検証で確認できますので、番号をメモしておきましょう。

登録識別情報等証明書を紛失した場合

登録識別情報等証明書を紛失をした場合、盗難後の悪用を防ぐため、再発行はできません。

紛失した場合、再発行ではなく、「再登録」をする形となります。

運輸支局で「登録識別情報等証明書の遺失などに係る新規検査・登録申立書」を提出すれば、再登録が可能です。

普通自動車の再登録の手続き時には、以下のような書類が必要となります。

  • 登録事項等証明書
  • 譲渡証明書
  • 印鑑証明書

検査記録事項等証明書を紛失した場合

「検査記録事項等証明書」を紛失した場合軽自動車検査協会で再交付申請書を提出すれば、再発行が可能です。

軽自動車の場合も、登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号を提示する必要がありますので、メモしておきましょう。

自動車検査証返納証明書を紛失した場合

自動車検査証返納証明書を紛失をした場合、盗難などによる悪用を防ぐため、再発行はできません。

紛失した場合、再発行ではなく、「再登録」をする形となります。

軽自動車検査協会で「自動車検査証返納証明書などの遺失などに係る新規検査願出書」を提出すれば、再登録が可能です。

軽自動車の再登録の手続き時には、以下のような書類が必要となります。

  • 車台番号の拓本
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 新規検査願出誓約書
  • 譲渡証明書
  • 遺失等に係る新規検査願出書
  • 自動車検査証返納証明書紛顛末・誓約書

廃車証明書に関するよくある疑問

最後に、廃車証明書に関するよくある疑問について、Q&A形式で回答します。

廃車証明書はどこでもらえるの?

普通自動車の廃車手続きは運輸支局で行います。軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で行います。

窓口で廃車手続きを行い、ナンバープレートと車検証を返却し、手続きが完了すれば、その際に廃車証明書をもらうことができます。

書類に不備などがあり廃車が認められなかった場合は、もらえません。

廃車証明書はいつ届くの?

一時抹消登録の廃車手続きであれば、窓口で即日発行が可能です。

永久抹消登録の廃車手続きの場合、通常3日~10日ほどかかり、繫盛期であれば1ヵ月ほどかかることもあります。

廃車証明書を紛失!再発行できる?

廃車証明書は紛失した場合でも、普通自動車の場合は運輸支局の窓口軽自動車の場合は軽自動車検査協会の窓口再発行が可能です。

ただし、普通自動車の「登録識別情報等証明書」、軽自動車の「自動車検査証返納証明書」に関しては、再発行ではなく「再登録」という形で新しい証明書を取得することになります。

廃車を業者に依頼すれば面倒な手続きを丸投げできる

このように廃車証明書は計4つの種類があり、紛失してしまい再発行を行う場合には、運輸支局もしくは軽自動車検査協会の窓口にいき、手続きをしなければなりません。

再発行の手続きは、車の所有者本人が自分で行うこともできますが、慣れていない人にはわかりにくい部分も多く、苦労することもあります。

一方、廃車買取業者に廃車を依頼する場合であれば、今回紹介した廃車証明書の手配も含め、面倒な手続きを本人に代わって廃車買取業者のスタッフが行ってくれます。

廃車買取のタウでも、廃車買取および手続きの代行を承っております。

廃車証明書を紛失している状態であっても、廃車の買取をさせて頂きますので、ご心配はありません。

廃車証明書の再発行を含め、廃車に必要な手続きをすべて代行いたしますので、廃車証明書が見当たらない場合でもお気軽にご依頼ください。

その他、各種廃車手続きにおいて、ご不明点の相談も行っておりますので、何かお困りのことがあれば、廃車買取のタウにお問合わせください。

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