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自分で車の名義変更するのは簡単?書類発行や記入例を徹底解説

中古車販売店で車を購入する時
個人売買で譲渡する・される時
亡くなった親族の車を廃車する時

上記のような場合には、車の名義変更の手続きが必要となります。

正式には移転登録といい、販売店や行政書士に手続きを代行してもらうことも可能ですが、自分で手続きすることで手数料を節約できます。

とはいえ名義変更は、書類の準備から手続き完了までの手順が多く、慣れていない人からすると難しく感じるでしょう。

そこで今回は、名義変更手続きを自分で行う方法をわかりやすく解説していきます

当記事を参考にすれば、必要書類の発行から陸運局での記入方法までを理解した上で、簡単に名義変更手続きが行えるはずです。

もし離婚が決まり、財産分与における車の扱いにお悩みの方は、離婚時に車は財産分与の対象?配偶者名義の車を売却する方法とはの記事をぜひお読みください。

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目次

自分で名義変更をするのに必要な書類・費用

名義変更をするためにはさまざまな書類と申請のための費用が必要です。

また、書類は車の新所有者・旧所有者がそれぞれ別の書類を準備しなければなりません

以下で詳しく解説していきます。

名義変更に必要な書類

新所有者・旧所有者がそれぞれ準備する必要書類は次の通りです。

名義変更に必要な書類一覧
新所有者 旧所有者
①印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

②車庫証明(発行後1ヶ月以内)

③移転登録申請書(ORC1号様式)

④自動車税・自動車取得税申告書

⑤手数料納付書

※1 委任状(実印の押印が必要

①車検証

②印鑑証明書

③譲渡証明書(実印の押印が必要)

※2 住民票(戸籍の附票が必要なケースもあり)

※1 手続き当日に本人が陸運局へ行けない場合は、委任状が必要
※2 車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合は、住民票が必要。また、車検証に書いている住所から2回以上引越しているなら戸籍の附票が必要

上記の様に、名義変更の際には多くの書類を準備しなければなりません。

その中でも、陸運局へ行く前に準備しておかなければいけない書類は以下のものです。

事前準備が必要な書類
新所有者 旧所有者
①印鑑証明書

②車庫証明

※委任状

①車検証

②印鑑証明書

③譲渡証明書

※委任状と住民票or戸籍の附票

これらの書類の発行方法は後ほど詳しく解説します。

  • 移転登録申請書(ORC1号様式)
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 手数料納付書

上記の書類は陸運局で配布されているので、手続き当日に記入すれば問題ありません。

詳しい書き方は後ほど解説します。

名義変更にかかる費用

書類準備から手続きまで全て自分で行った場合の費用は、総額5,000円前後です。

内訳は以下の通りです。

名義変更費用の内訳
印鑑証明書 約300円
車庫証明 約2,500円※
移転登録手数料(印紙代) 500円
移転登録申請書 100円(地域によって異なる)
ナンバープレート交付手数料 約1,500円~

※新たに駐車場を借りる場合は、事前に不動産会社へ連絡して使用承諾書を準備する必要があります。不動産会社によっては費用が必要

業者に依頼すると代行手数料が発生し、総額1〜2万円前後となります。

事前に準備する書類の発行方法

新所有者が名義変更をするために事前に準備しておく書類は以下の2つだけです。

  • 印鑑証明書
  • 車庫証明

残りの必要書類は旧所有者から受け取るものと、手続き当日に陸運局で手に入るものです。

ここでは事前準備が必要な印鑑証明書と車庫証明の発行方法を解説します。

印鑑証明書は役所やコンビニで発行できる

印鑑証明書は、役所に実印として登録した印鑑が本物であることを証明する書類です。

名義変更には実印が必要となるので、登録がまだの方はすぐに登録しましょう。

印鑑証明書の発行方法は2つあります。

  • 役所で発行する方法
  • コンビニで発行する方法

管轄の役所で発行する

1つは管轄の役所で発行する方法です。

印鑑登録をすると印鑑登録証(印鑑カード)が役所から交付されます。

このカードを役所へ持参して交付申請をすることで印鑑証明書を発行できます。

発行費用は300円です。
印鑑登録証明書

参照:岐阜市公式HP

コンビニで発行する

もう1つはコンビニのマルチコピー機を使って発行する方法です。

マイナンバーカードを持っていれば、コンビニのマルチコピー機を使って印鑑証明書を発行することができます。

地域により前後しますが、役所が閉まっている時間(6:30〜23:00)や土日祝でも利用することができます。

ただし地域によってはコンビニ交付サービスを行っていないところもあります。

自分が住んでいる地域がコンビニ交付サービスを行っているか、事前に地方公共団体情報システム機構公式HPで確認しましょう。

こちらの発行費用は200円です。

車庫証明は警察署で取得する

車庫証明は警察署へ申請書類を提出し、3〜5日後に警察署で受け取れます。

必要な申請書類は、車庫として使用する場所が自己所有の土地かそれ以外(月極駐車場など)かによって変わります。

また月極駐車場などを車庫として申請するためには、事前に不動産会社や大家さんに直接書いてもらう書類が必要になるので注意しましょう。

自己所有の土地か、それ以外かでそれぞれ必要な書類をわかりやすく表にまとめました。

必要書類 自己所有の土地 月極駐車場など
自動車保管場所証明申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面
(自認書)
保管場所使用承諾証明書

これら4つの書類は全て警察署の窓口、または警視庁のホームページからダウンロードで手に入ります。

※自動車保管場所証明申請書は警察署でもらうと複写式になっており、1枚書けば複数枚書く必要はないです。一方、ネットでダウンロードしたものは普通紙なので、各々の紙に記入する必要があります。記入の手間を省くには、警察署で書類をもらうのがおすすめです。

記入した書類を警察署の窓口へ持っていき、手数料の2,500円を支払って後日また警察署へ車庫証明を受け取りに行きます。

以下に必要書類の記入方法を簡単に解説します。

自動車保管場所証明申請書

 

参照:警視庁

車庫証明の提出書類で一番重要、かつ一番記入するところが多いのが自動車保管場所証明申請書です。
記入する項目は次の通りです。

  • 車の情報(車名・型式・車体番号・自動車の大きさ)
  • ※車検証から転記
  • 自宅の住所
  • 車庫の住所
  • 管轄の警察署
  • 申請者の氏名
  • 申請区分の選択
  • 保管場所の所有者(車庫が自己所有の土地かどうか)
  • 自動車登録番号(ナンバー登録されていたら記入)
  • 連絡先

書き方に迷ったならば、上記の画像をマネすれば良いでしょう。

保管場所の所在図・配置図


参照:警視庁
駐車場の場所と車を停める位置を示すための書類です。

「所在図記載欄」と「配置図記載欄」の2ヶ所に記入します。

しかし、所在図記載欄はグーグルマップを印刷したものを一緒に提出することで代用できます。

自宅と駐車場が1枚の紙に収まるように印刷し、両方をマーカーなどで目立たせて道順を赤ペンなどでなぞっておけば問題ありません。

配置図記載欄は手書きで簡単な駐車場の全体図を書き、自分が停める場所を赤ペンなどでマーキング、駐車スペースの縦横の大まかな長さを記入すればOKです。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)


参照:警視庁

この書類は自己所有の土地に車を置く人が用意するもので、自分の住所と氏名を記入するだけでいいので簡単に作成できます。

保管場所使用承諾証明書


参照:警視庁
自認書で済むのは車の所有者と土地の所有者が同一人物のときだけです。

たとえ親名義の自宅に子供が車を停めるとしても、これから解説する保管場所使用承諾証明書が必要となります。

またこの書類の下半分は、土地の所有者本人に記入してもらわなければいけません。

親の土地であれば親本人に、月極駐車場であれば不動産会社や大家さんに事前に連絡しておきましょう。

残りの上半分は車庫の住所、自宅の住所、氏名、使用期間を自分で記入します。

使用期間は明確な期間を書く必要はなく、警察署では1年間くらいで書くように勧められます。

書類の準備ができたら陸運局で手続きをする

ご自身の印鑑証明書と車庫証明、旧所有者から受け取った書類が揃ったら、いよいよ陸運局で手続きとなります。

車の新所有者の管轄地域の陸運局で手続きをしましょう。

陸運局の受付時間は地域によって多少の前後がありますが、基本は平日の昼間のみとなります。

また1時間ほどお昼休憩を挟むことも注意しておきましょう。

陸運局の受付時間
午前 8:45~11:45
午後 13:00~16:00

陸運局で手に入る書類

  • 移転登録申請書(ORC1号様式)
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 手数料納付書

これら3点を陸運局で受け取って記入し、準備しておいた書類と合わせて窓口に提出します。

以下で書類3点の書き方を簡単に解説していきます。

移転登録申請書(ORC1号様式)を記入する


参照:関東陸運局

書き方が少しややこしく、慣れていないとわかりづらいかと思われます。

陸運局の職員に聞けば教えてくれますが、ここでは簡単に記入方法を解説していきます。

①業務種別、番号指示

該当するものにチェックを入れます。
名義変更なので「移転登録」のところにチェック

業務種別の欄には移転登録の「3」を記入
番号指示の欄には普通車なら「3」、小型車なら「5」を記入
用途の枠は普通車なら「1」、小型車なら「2」を記入
右隣の枠には自家用なら「1」を記入

②自動車登録番号

名義変更する前のナンバーを記入します。

車検証に記載されている通りに記入しましょう。

③所有者欄

新所有者の住所と氏名を記入します。

住所は陸運支局にある住所コードを使って記入します。

苗字と名前の間は1マス空けることに注意しましょう。

④使用者欄

所有者と使用者が同じなら、左のマスに「1」を記入
所有者と使用者が違う場合は、使用者の氏名を記入
住所も同じ流れで記入します。
その下の本拠の位置も同様です。

⑤申請人

新所有者の氏名、住所、印鑑(実印)を押し、その下の使用者のところには「新所有者に同じ」「新所有者住所に同じ」と記入

⑥旧所有者

旧所有者の氏名、住所を記入

自動車税・自動車取得税申告書を記入する

自動車税・自動車取得税申告書
参照:総務省

続いて自動車税・自動車取得税申告書を記入します。
この書類には車の情報、新所有者の住所、氏名など、旧所有者の住所、氏名などを記入していきます。

①申告区分
マスの中には移転登録の「3」を記入

②取得原因
売買なら「1」、相続なら「2」、贈与なら「3」を記入

③課税区分
自分で判断するのが難しいところなので、職員に聞いて記入しましょう

④登録番号
新ナンバーを記入

⑤旧登録番号など
車検証を見ながらナンバーなどの車の情報を記入していきます

⑥納税義務者
新所有者の住所、氏名、生年月日、連絡先を記入

⑦所有者・使用者
納税義務者と同じなら「納税義務者住所に同じ」「納税義務者に同じ」と記入

⑧旧所有者・旧使用者
車検証を見て記入
同一人物であれば旧所有者欄は「旧所有者住所に同じ」「旧所有者に同じ」と記入

⑨主たる定置場
車庫証明に記載されている住所を記入
自宅の住所と一緒であれば「使用者住所に同じ」と記入
また()内には旧所有者が停めていた場所の市町村名を記入

⑩取得前の用途・所有形態
それぞれ該当する番号をマス内に記入

⑪申告・報告義務者以外に当該申告に関わる者
「本人」と記入して連絡先を記入します

500円分の収入印紙を購入し、手数料納付書に貼る

最後に手数料納付書に記入、収入印紙を貼付して書類作成は完了です。

①窓口で500円の収入印紙を購入し、手数料納付書の印紙貼付欄に貼ります。

②自動車登録番号又は車体番号
旧ナンバーを記入します

③所有者又は使用者の氏名又は名称
新所有者の氏名を記入

④申請人又は申請代理人の氏名
自分の氏名と連絡先を記入します。

新所有者が自分であれば「本人」で問題ありません。

車検証が出来上がると、ここに記入した名前で窓口から呼ばれます。

読みにくい漢字を使った名前の方は、ふりがなも記入しておくとよいでしょう。

⑤移転登録のマスにチェックをする

申請書類を窓口に提出する

手数料納付書
書類への記入が終わり収入印紙をしっかり貼ったことを確かめたら、全ての書類を窓口へ提出して車検証が出来るまで待機します。

だいたい30分前後でできあがります。

ただし年度末などの繁忙期には1時間以上かかってしまうこともあるので注意しましょう。

新しい車検証をもらう

窓口から名前を呼ばれ、新しい車検証を受け取ります。

氏名や住所に間違いがないか確認し、問題なければ名義変更手続きは完了です。

名義変更のあとは自賠責保険・任意保険の手続きも忘れずに

車の名義変更を行ったあとは、加入している自賠責保険と任意保険の名義変更も忘れずに行いましょう。

保険の種類 保険の説明
自賠責保険 加入を義務づけられている強制保険。対人事故の相手方である第三者が死傷させてしまったケースを補償する。車検を通す際に加入する。
任意保険 自賠責保険ではカバーできない損害(運転手自身や車の損害)を補償する保険。自動車保険とも言われる。

それぞれの方法を解説していきます。

自賠責保険の名義変更方法

自賠責保険の登録情報を変えることは、正式には「権利譲渡」と言います。

権利譲渡は、必要書類を保険会社の営業店にご持参するか、郵送することで手続きできます。

必要書類は次の通り

  • 自賠責保険承認請求書  (譲渡人・譲受人の双方の印が押印されているもの)

※承認請求書は保険会社の営業店もしくはネットでダウンロード可能

  • 自賠責保険証明書
  • 自賠責保険を譲り受けたことが確認できる書類(印鑑証明書、車検証など)

車を譲った方、譲り受けた方の双方の実印を押印した上で、必要書類と専用封筒を印刷し、自賠責事務センターへ郵送します。

2週間ほどで差出人住所に「(再交付)自動車損害賠償責任保険証明書」が送られてきます。

この証明書に同封されている返信封筒を使って「自動車損害賠償責任保険証明書(原本)」(変更前の証明書)を返送して名義変更は完了です。

もし、不明点があれば、保険会社のサポートデスクに問い合わせしてみるのが良いでしょう。

ここでは、主な保険会社の問い合わせ先を下記になるので、ご参照にしてください。

損保ジャパン:0120-281-552
東京海上日動:0120-530-580
三井住友海上:0120-281-554
あいおいニッセイ同和損保:0120-395-101

※営業時間は平日の9〜17時が多く、土日・祝日・年末・年始は休業している場合があります

任意保険の名義変更方法

自賠責保険と違い、同居親族以外の人から車を売買・譲渡した場合、任意保険は名義変更することはできません。

ただ、同居親族の間で車を売買・譲渡したときには、任意保険を名義変更という形で契約を引き継ぐことができます。

保険会社によって、必要な書類や手続きの進め方が異なるため、加入している保険会社へ確認しましょう。

名義変更と同時に廃車をするなら書類は少なく済む

親名義の車を廃車するためなど廃車する前提で名義変更を行う場合は、わざわざ移転登録してから廃車手続きをするのではなく、「移転抹消登録」という移転登録と廃車手続き(一時抹消登録)がセットになった手続きを1回行うだけで済みます。

移転抹消登録では、普通の名義変更と比べて必要な書類が少なく済みます。

移転抹消登録の必要書類は以下の通りです。

新所有者、旧所有者がそれぞれ準備するものに分けて見てみましょう。

新所有者 旧所有者
事前準備するもの
  • 印鑑証明書

※委任状

  • 車検証
  • 譲渡証明書
  • 印鑑証明書
  • ナンバープレート

※住民票or戸籍の附票

※委任状

陸運局で入手するもの
  • OCR申請書(1号様式)
  • OCR申請書(3号様式の2)
  • 手数料納付書
  • 収入印紙850円分

※手続き当日に本人が陸運局へ行けない場合は、委任状が必要です
※車検証の住所と印鑑証明書の住所が違う場合は、住民票が必要です

また、車検証の住所→印鑑証明書の住所までに2回以上引越しているなら戸籍の附票が必要です

旧所有者の準備する書類は、普通の名義変更と比べてもナンバープレートが増えた程度です。

しかし新所有者は

  • 車庫証明
  • 自動車税・自動車取得税申告書

この2つの書類を準備・記入しなくて済みます。

手続きの流れは名義変更のときとほとんど同じです。

ナンバープレートを返納して、返納後にもらうシールを手数料納付書に貼り付けるという行程が1つ増えるくらいです。

車庫証明が必要ない分、書類を準備する手間は少なくなります。

とはいえ平日の昼間に陸運支局へ行き、慣れない手続きを行うのはなかなか大変なことです。

なかなか時間が取れない方におすすめな方法

なかなか時間が取れない方におすすめなのが廃車買取業者を利用する方法です。

廃車買取業者とは、古い車や事故車などを専門に買取している業者のことで、廃車にかかる車の引き上げの費用や書類の手続き代行手数料をすべて負担しています。

当サイト・廃車買取のタウも、廃車買取業者のひとつ。世界120カ国以上の幅広い販売ネットワークを持っているため、どんな車でも0円以上で買取ができます。

もし、廃車するために名義変更をしようとしている方は、当サイト廃車買取業者の【タウ】を利用してスムーズに廃車手続きをしてくださいね。

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