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車両事故で相手が保険に入ってない!?無保険のリスクと示談交渉で泣き寝入りを防ぐ方法

保険に入っていない相手と事故した場合の対処法を解説します。

「事故の加害者が保険に入っていなかった…」

そんな想像もしていなかった状況に直面したとき、どうすればいいのかと途方に暮れてしまいますよね?

事故の加害者が任意保険に入っていない場合、車の修理代や逸失利益などの損害額は、支払われないケースが多いです。

なぜなら、示談成立を待たずに賠償請求できる自賠責保険(強制保険)や政府保障事業では、死傷に対する最低限度の費用しか補償されないからです。

その上、身体的および精神的不調を抱えながら、加害者と直接示談交渉を行う必要があります。

以上のことから、任意保険未加入のリスクと保険会社が介入しない場合の示談交渉の進め方を知っておきましょう

この記事では、事故直後にとるべき初動対応から、補償を得るための具体的な方法と注意点などをわかりやすく解説します。

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小池 一敏

事故車買取に携わって20年以上の経験を持ち、損害車や故障車に関する知識が豊富。 幼少期からの車好きが高じて、中古車販売店や大手カー用品店、ガソリンスタンドなどに従事し、 車の知見も深い。その経験を活かし、お得な売却術や修理・乗り換え方法など車に関する幅広いコラムの監修をしている。 ...続きを読む

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目次

保険に入ってない相手と事故した場合のリスク3選

事故の加害者が任意保険に入っていない場合、損害賠償金や示談交渉で心理的にも経済的にも負担がかかるリスクがあります。

具体的には、以下の3点に注意が必要です。

任意保険に入っていないと保険会社の支援が受けられないので、加害者の誠実さと支払い能力に頼るしかありません。

しかしながら、加害者が経済的に厳しい状況である場合、賠償責任を果たせず、泣き寝入りになるケースもあります。

そこで、事故直後の情報交換時に加害者の支払い能力の有無を確認するようにしましょう。

支払い能力があると見込まれる場合は、示談を進めて納得できる補償内容で合意しましょう。

支払い能力が見られない場合は、法的措置や政府の保証事業を利用するようにしましょう。

この章では、事故の加害者が任意保険に未加入の場合、被害者が負うリスクについて具体的にご紹介します。

なお、事故後に取るべき流れについては、下記の記事をご確認ください。

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自賠責保険の補償範囲と上限額を知ろう

自賠責保険は、補償対象外または支払い限度額を超えた場合、加害者もしくは被害者が負担することになります。

自賠責保険とは、法律で義務付けられた補償制度で、被害者の怪我に対して最低限の補償金額が支払われます。

そのため、事故現場の修繕費や愛車の修理代はもちろん、仕事を休んで治療に専念した場合の逸失利益などは一切補償の範囲に含まれません。

たとえば、出会い頭の衝突でボンネットがへこみ、エアバックが開いたとします。

加害者の方が過失割合が高くても任意保険に入っておらず、支払い能力もない場合は、車の修理代を被害者自身が負担しなければならなくなります。

また、自賠責保険は治療費は最大120万円、死亡時でも最大3,000万円と補償額に上限があります。

事故による損害 限度額(被害者1名あたり)
傷害(治療費・慰謝料など) 最大120万円
後遺障害 最大75万~4,000万円
死亡 最大3,000万円

重度のケガや長期治療が必要なケースでは、自賠責の上限を超える金額を被害者が負担せざるを得ないのが実情です。

そのため、事故の内容によっては何十万円、あるいは何百万円という出費を強いられるリスクがあります。

事故の当人同士での示談交渉になり、解決まで時間がかかる

任意保険に加入していない場合、示談交渉は当人同士で直接行う必要があります。

法律や示談交渉に不慣れな人同士で話を進めることになるので、合意に至らなかったり、トラブルに発展する場合があります。

例えば、感情的な言い争いや交渉の場での責任転嫁、根拠のない主張をされる可能性が考えられます。

交渉が長期化して私生活に支障が出ると精神的に疲弊してしまい、泣き寝入りに近い形で合意してしまうケースも少なくありません。

ただし、一度合意してしまうと、賠償金額の変更などはできないため、少しでも損を減らすために妥協せず慎重に対応しましょう。

示談交渉を適切に進めるためには、証拠の管理や交渉記録の作成が重要です。

ただし、法律や示談交渉に詳しくない者が一人で交渉材料の作成を行うのは、大きな負担となりますので、弁護士など専門家に相談すると良いでしょう。

もし、任意保険の弁護士費用特約に加入されている場合は、「弁護士費用特約の利用」をご確認ください。

加害者に支払い能力がない場合、賠償金の回収が難航する

任意保険に入っていない場合、その背景には経済的な事情があるケースも多く見られます。

毎月の保険料すら払えない状況の相手に、数十万円以上の賠償金を求めても、回収できる見込みは薄いでしょう。

仮に「分割で払う」と言われて示談が成立したとしても、「毎月の支払いが滞る」「途中で連絡が取れなくなる」といった事態に直面することも珍しくありません。

加害者に支払い能力がなければ、長期滞納や踏み倒しの可能性もあり、被害者側が負う経済的・精神的な負担は極めて大きいといえます。

「結局、泣き寝入りするしかないのか」と諦めるのではなく、少しでも受け取れる賠償金を増やす対策を行いましょう。

泣き寝入りを防ぐ示談交渉と補償回収の対策

任意保険に入っていないからといって、被害者が泣き寝入りする必要はありません。

法的手段や補償制度を活用することで、損害の一部または全部を補填できる可能性があります。

具体的には、以下のような対策があります。

ここでは、示談交渉の進め方補償を得るための現実的な方法を紹介します。

交渉のコツと補償制度の活用方法を知っておくことで、泣き寝入りのリスクを大きく減らすことができます。

弁護士費用特約の利用

まず確認すべきは、自分の自動車保険に「弁護士費用特約」がついているかどうかです。

示談交渉を自分に有利に進めるにはどうすればいいか分からないけど、専門家への相談はハードルが高いし、高額な費用が請求されるのではと心配になりますよね。

この特約があれば、保険会社を通じて弁護士に依頼し、示談交渉や請求手続きをすべて任せることができます。

最大300万円まで弁護士費用を負担してくれるので、基本的には追加費用なしで相談可能です。

弁護士費用特約を利用する場合のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
示談交渉を代行

損害賠償金額の増加

自身の過失で起きた事故は利用不可

各保険会社が定める利用条件の範囲内

保険に入っていない加害者との示談はトラブルになりやすく、法的知識がない状態では不利な内容で合意してしまう危険性があります。

交渉を弁護士に依頼することで精神的な負担を軽減しつつ、法律的に正当な主張ができるため、より確実な補償回収が期待できます。

示談書の公正証書化と連帯保証人の設定

示談が成立しても、加害者が支払いを怠れば意味がありません。

そのリスクに備える方法として有効なのが、「公正証書」の作成です。

示談書を公正証書として作成することで、単なる約束ではなく法的強制力のある公的な書類になります。

仮に加害者が約束を守らず滞納した場合、裁判なしで財産を差し押さえる(強制執行)手続きが可能になるので、「せっかくの示談が無駄にならずに済む」という安心感が得られます。

公正証書作成のメリットとデメリットは以下の通りです。

メリット デメリット
延滞の場合裁判なしで強制執行が可能

法的効力が高い

公証人手数料がかかる

作成の手続きがやや煩雑

なお、公正証書を作成する場合は、公証役場で公証人と面談を行い、示談金に応じた作成費用を払って手続きする必要があります。

作成費用は、示談金の支払額が200万円以下であれば7000円ですが、200万円を超えると1万円以上かかります。

また、可能であれば連帯保証人を立ててもらうことで、支払いが滞った際の担保を確保できます。

連帯保証人を立てる場合、支払いが滞っても保証人に請求できるというメリットがありますが、加害者の保証人になってくれる人がいなければ断られる場合が多いです。

これらの措置を取ることで公証人との面談や別途費用が発生しますが、確実に補償を受け取るための法的裏付けを得ることができます。

自賠責保険の被害者請求

任意保険に入っていなくても自賠責保険に加入している場合は、被害者請求という方法で直接補償を受け取ることが可能です。

この制度は、示談成立を待たずに請求でき、事故が発生してから3年間請求する権利があります。

自賠責保険の被害者請求に必要な資料に関しては、国土交通省のHPをご確認ください。

なお、自賠責法第16条に基づき被害者請求を行う場合、公的な第三者機関にて審査を行うので、申請から保険金受け取りまで1〜2ヵ月ほど時間を要する場合があります。

被害者請求の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 事故の加害者が加入する自賠責保険会社に請求を行う
  2. 保険会社が損害保険料率算出機構に審査を依頼する(書類提出)
  3. 審査機関から自賠責保険会社に結果が報告される
  4. 自賠責保険会社から被害者に対して結果が通知される
  5. 指定の口座に保険金が支払われる

保険金を請求する場合は、加害者の保険会社に連絡する必要があるため、事故後の情報交換では、相手の保険証券番号を忘れず確認しましょう。

自賠責保険の補償外の事故は政府保障事業を利用しよう

完全無保険(自賠責にも任意保険にも入っていない状態)やひき逃げなどで請求先が不明な場合には、「政府保障事業」が使えます。

政府保障事業とは、自賠責保険が適用されない事故において、国が代わりに慰謝料や治療費など最低限の補償を行う制度です。

支払限度額は自賠責保険と同様ですが、以下の点が自賠責保険とは異なります。

  • 事故の被害者のみ請求可能
  • 社会保険などからの給付がある場合は支給金額の差し引きあり
  • 警察に届けたのち、損害保険会社にて手続きを行う

このように、制度を理解し正しく使うことで、無保険(自賠責保険に入っていない)の相手でも泣き寝入りを防ぐことができます。

任意保険の補償内容は生活スタイルに合わせよう

任意保険に入っていない相手との事故を経験したことで、自分の保険内容を見直す必要性を痛感した方も多いでしょう。

保険制度の見直す場合の重要な項目は、以下の通りです。

補償内容 特徴 注意点
対人賠償保険(無制限) 自賠責保険の限度額を超える高額賠償時に対応 無制限にすると月々の保険料が高くなる
対物賠償保険(無制限) 他人の財物や車両に対する損害を補償 時価額を超える部分の保険金は支払われない
人身傷害保険 自分や同乗者の治療費・後遺障害を幅広く補償 補償対象となる範囲と金額を要確認
弁護士費用特約 弁護士に示談交渉や訴訟を委託した場合の費用を補償 条件によっては利用できない場合あり
家族対象の補償特約 運転者を家族に限定して日常生活における不測の損害を補償 対象となる家族の範囲が保険会社により異なる
立替払対応・交渉支援特約 立替や示談など金銭面・時間面の負担を減らせる 保険プランによっては付属していない場合あり
無保険車傷害特約 保険に未加入の相手と事故した場合に生じた死傷に対する損害の補償 ⼈⾝傷害保険に加入している場合は、その⾦額を超過した部分のみ支払い

自動車保険の基本は「対人」「対物」「人身傷害」の3本柱です。

自賠責保険だけでは事故の賠償金を支払えないので、対人・対物賠償保険は無制限に設定するのが基本です。

万が一自分が事故の加害者になったときに、被害者に十分な賠償ができるように備えましょう。

合わせて人身傷害保険の追加も検討しましょう。

人身傷害保険は、自分や同乗者の治療費、後遺障害に対する補償を幅広くカバーするもので、被害者になった場合の自己負担を抑える上で役立ちます。

また、前述した弁護士費用特約も月数百円の追加で利用できる場合が多いので、加入していない場合は検討しましょう。

保険の見直しは年に一度でも行うことで、家族や生活スタイルの変化に応じた最適な補償内容へとアップデートできます。

保険は「安さ」ではなく「守る力」で選ぶべきものです。

後悔しないよう、必要なときに本当に頼れる内容かを今こそ見直しましょう。

まとめ

事故の加害者が任意保険に入っていない交通事故では、被害者の側に大きな負担とリスクがのしかかります。

自賠責だけではカバーできない損害も多く、示談交渉もスムーズに進まない可能性が高いです。

また、損害保険料率算出機構の統計データによると、日本国内で走行している自動車の約10台に1台は任意保険に加入していません

つまり、あなたが安全運転を心がけていたとしても、保険に入っていない相手との事故に巻き込まれる可能性は、決して「稀」ではないのです。

そのため、本記事で紹介した弁護士費用特約や自賠責への被害者請求、公正証書の作成などの手段をとることが、被害者の金銭面における負担を軽減する上で非常に重要です。

万が一同じようなトラブルに巻き込まれても安心して対応できるよう、年に一度自身が加入する任意保険と特約を見直し、アップデートすることをおすすめします。

なお、愛車の損傷が激しく、修理に出すか手放すか迷われている方は、「事故車買取専門のタウ」にご相談ください。

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小池 一敏

事故車買取に携わって20年以上の経験を持ち、損害車や故障車に関する知識が豊富。 幼少期からの車好きが高じて、中古車販売店や大手カー用品店、ガソリンスタンドなどに従事し、 車の知見も深い。その経験を活かし、お得な売却術や修理・乗り換え方法など車に関する幅広いコラムの監修をしている。

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