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人身事故・物損事故を起こしたときの違反点数について解説!何点から免停?

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車の事故というのは、突如として発生してしまうもの。

パニックになりながらも、頭の中によぎるのは事故発生後のペナルティです。

「相手に怪我を負わせてしまったけど、もしかして免停では…?」
「ちょっとした事故だけど、1年前にも同じことやってるんだよな…」

など、違反点数についてや、免停のことを考える方も少なくないことでしょう。

当記事では、

  • 車同士の事故を起こしてしまった際の違反点数
  • 免許の停止処分や免停期間を短縮する方法

なども合わせて解説していきます。

違反行為をしてしまった後の行動が大切となりますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

目次

違反点数が加算される事故のパターン2つ

違反点数が加算されるパターンは大まかに以下の2つです。

  • 人身事故:相手を死亡または怪我を負わせてしまった場合
  • 物損事故:当て逃げした場合や建造物を壊した場合

以下で詳しく紹介していきます。

人身事故:相手を死亡または怪我を負わせてしまった場合

人身事故として扱われるのは、事故によって相手を死亡させたり、怪我を負わせたりしてしまった場合です。
相手が車に乗っているか否かに関係なく該当します。

違反点数は、以下2つの点数の合計によって決定されます。

  • 基礎点数:違反行為の内容によって決定される
  • 付加点数:交通事故の種類や被害の度合い、運転者の不注意の度合いによって決定される

人身事故を起こした際の基礎点数・付加点数はいずれも2点であるため、最小でも4点の違反点数がプラスされます。
さらに、「酒酔い運転をしていた」「相手が死亡してしまった」といったさまざまな要素によって加算されていきます。

具体的な違反点数については、後ほど解説します。

物損事故:当て逃げした場合や建造物を壊した場合

物損事故では当て逃げをした場合と建造物を壊した場合に違反点数が加算されてしまいます。
では詳しく解説していきます。

当て逃げを行った場合

「当て逃げ」とは、運転中に物損事故を起こしたにもかかわらず、警察への報告などを行わずに現場を立ち去ることをいいます。

その場合、程度によっても異なりますが、違反行為(安全運転義務違反)の基礎点数として2点、危険防止等措置義務違反(当て逃げ)として5点がプラスされます。

また、当て逃げは、刑事責任となりますので、懲役刑または罰金刑となる可能性があります。

適切な対応をとらずに、逃走することでより厳しい処分が下ります。

刑事罰となるので、いきなり警察が自宅まできて、逮捕されることもありますのでご注意ください。

警察に報告し行政処分となれば、基礎点数に追加で、付加点数が加算されます。

また、あて逃げの付加点数は、建造物損壊事故と、物損事故の2つを起こした場合で加算となります。

また、人身事故を起こして現場から去った場合は「ひき逃げ」となり、この場合は基礎点数として35点が加算されますので気を付けましょう。

建造物を壊した場合

上記に加えて、建造物を壊してしまった場合も違反点数が加算されることとなります。

後ほど解説する通り、物損事故を起こしても、基本的に違反点数は加算されません。

しかし、他人が所有する建造物を大きく破壊した場合は例外となります。
この場合「建造物損壊事故」にあたり、以下の違反点数が加算されることになります。

  • 「安全運転義務違反」による基礎点数(2点)
  • 「建造物損壊事故」による付加点数(2〜3点)

付加点数は、不注意の程度が軽ければ2点、重ければ3点となります。

人身事故でつく違反点数

ここからは人身事故でつく違反点数について詳しく説明していきます。

人身事故を起こした場合、違反点数は以下のようになります。

基本点数2点に、2〜20点の点数がプラスされます。
プラスされる点数は、被害者の死傷の度合いなどによって変化します。大きな損害を与えてしまった場合、1回の事故で免許停止となるケースもあるでしょう。

ちなみに「専ら(もっぱら)」とは、加害者(運転していた方)の不注意によって発生した事故のことを指します。
一方で「専ら以外」とは、被害者の方に過失があるケースなど、加害者の不注意の度合いが大きくないケースです。

交通事故によって負傷した人が2人以上いる場合は、より重い負傷を負った被害者の治療期間が判断基準として使われます。

人身事故で加害者が負う3つの処分

人身事故を起こしてしまった場合、加害者は以下3つの処分を受けることとなります。

  • 刑事処分
  • 行政処分
  • 民事処分

以上3つの処分については以下の表のようになります。

受ける処分 目的 受ける主な責任
刑事処分 社会の法や秩序を維持すること ・懲役(刑務所で刑務作業を行うことが課せられる)
・禁錮(刑務所に入れられるが、刑務作業はない)
・罰金の支払い
行政処分 道路交通における安全を確保すること ・違反点数の加算
・免許取り消し
・免許停止
・反則金の支払い
民事処分 被害者の被った損害の埋め合わせを行い、金銭によって被害者の状態を回復させること 損害賠償金の支払い

では、以下で詳しく紹介していきます。

刑事処分

刑事処分とは、社会の法や秩序を維持するために用意された処分のこと。

人身事故を起こした場合、刑事事件として扱われるケースがあります。
刑事事件として立件されると、道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法に基づき、過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪・殺人罪などの罪に問われる可能性が。懲役刑・罰金刑・禁固刑といった刑罰が科されることもあるでしょう。

交通事故に関する刑罰は、近年特に厳しくなりつつあります。
過失とは考えられない運転によって被害者を死傷させてしまうと、危険運転致死傷罪に問われ、以下のような懲役に科されるケースも考えられます。

・被害者が死亡した場合:1年以上20年以下の懲役
・被害者が負傷した場合:15年以下の懲役

さらに平成26年5月には、「自動車運転死傷行為処罰法」が施行されました。
これによって、無免許運転や飲酒運転といった悪質な運転で被害者を死傷させた時の処罰がより厳しいものとなりました。

行政処分

行政処分とは、道路交通における安全を確保するために作られた、公安委員会による行政法上の処分のことを指します。

「発生した交通事故の内容がどのようなものであったのか」「加害者に責任はどのくらいあるのか」といったことに応じて、運転免許に違反点数を加算します。
加算された点数が一定基準を超えると、免許取消・免許停止・反則金の支払いといった責任を負わねばならなくなります。

民事処分

民事処分とは、被害者の被った損害の埋め合わせを行い、金銭によって被害者の状態を回復させることを目的とした処分のことです。
自動車損害賠償保障法や民法に基づき、被害者に与えた損害に対する損害賠償金の支払いを義務付けます。

ここで言う損害とは、負傷・死亡させてしまった人物に対する損害や、車などを損壊させたことに対する損害を指します。
被害者に後遺障害が残った場合は、より賠償金額が高くなりやすい傾向にあります。

民事処分によって支払う損害賠償金の中には、以下のようなものが含まれます。

  • 被害者の治療費
  • 車などの修理費
  • 交通事故に遭わなかった場合に得られていたと考えられる利益
  • 事故に遭ったことで受けた精神的苦痛への慰謝料

事故を起こして民事処分を受けた場合、運転者は加入が義務付けられている自賠責保険によって損害賠償の一部を支払えます。
残りの金額については任意保険による保険金、もしくは実費で支払うこととなります。

物損事故なら基本は違反点数はつかない

人的被害が発生していない物損事故については、基本的に刑事処分や行政処分の扱いは受けないこととなります。
違反点数は加算されず、免許取消・免許停止・ゴールド免許の剥奪といったことにもなりません。

刑事処分や行政処分による罰金などはないものの、民事処分上の責任、つまり損害賠償金に関しては適用されます。
物を壊したことに対する修理費用などを支払う必要があるため、覚えておきましょう。

修理費用の例として、カーブミラーを損壊した場合であれば4万〜10万円程度が修理費用の相場となります。

物損事故に関しては、運転者の加入が義務付けられている自賠責保険は適用できません。
任意保険であれば適用可能なため、お金の不安が大きい方は任意保険に入っておくことをおすすめします。

原則刑事処分の対象とはならない物損事故ですが、ケースによっては罪に問われるケースがあります。
それは、他人の所有物である家やビル、倉庫などの建造物を大きく損壊させた場合です。

先ほどの通り、建造物を使えなくなるほど激しく損壊させてしまった場合、運転過失建造物損壊罪という刑罰が適用されることもあります。

物損事故から人身事故に変わる可能性もある

初めは物損事故として処理された事故であっても、後から人身事故に切り変わる可能性は十分にあります。

人身事故に切り替わる主なケースとしては、被害者が後から体の痛みを訴えた場合が挙げられるでしょう。
「事故に遭った直後は無傷で済んだと思っていたが、後になって痛みが生じてきた」という場合、被害者は病院を受診し、診断書を作成してもらうことができます。
診断書を警察署に持参すると、物損事故から人身事故に切り替えることができるのです。

人身事故に切り替わると、刑事処分や行政処分の対象となり、懲役や違反点数の加算といった責任を負わねばならなくなるケースも出てきます。

さらに人身事故に切り替わると、免許証への影響もあります。
人身事故は、ゴールド免許を取得する上での条件「5年間無事故無違反」に反することに。そのためゴールド免許の方は、事故を起こしてから最初の免許更新の時にブルー免許へと変更されてしまうのです。

「物損事故として処理されたから、刑事罰などは受けないだろう」と安心しすぎないようにしましょう。

事故が起きた時の注意点

物損事故は基本的に違反点数がつかないとわかったところで、続いては事故の際の注意点について解説します。
交通事故が発生した際は、以下2つのポイントに注意しましょう。

  • 警察は軽い人身事故の場合は物損事故にしたがる
  • 追突事故では違反点数と反則金がある

それぞれについて、詳しく見ていきます。

警察は軽い人身事故の場合は物損事故にしたがる

交通事故の被害者になってしまった際は、「警察は軽い人身事故を物損事故にしたがる」という点に気をつけましょう。

交通事故を人身事故として処理すると、警察は詳しい調査や手続きを行わねばなりません。
行うべき内容が増えることから、軽い事故に関しては物損事故で簡易に処理しようとしやすい傾向にあります。

事故に遭うと、警察の担当者から「人身事故と物損事故のどちらとして処理するかを決めて欲しい」と尋ねられます。
このとき、物損事故として処理することを推奨されるでしょう。

初めて事故に遭うと、どちらを選んでいいのかわからず、流されて物損事故として処理してしまいがちです。
しかし人身事故を物損事故として処理すると、ケガをしていた場合に医療費を請求できなくなります。

「大したけがは負わなかったから、医療費はなくても構わない」と思うかもしれません。
しかし、事故に遭った直後はパニック状態にあり、体の痛みに気づかないケースも多くあります。
その場では本当に痛みを感じていなかったとしても、後から大きな怪我が発覚するケースもあるでしょう。

後から人身事故に切り替えるためには、病院を受診して診断書を作成してもらわねばなりません。
この場合、大きな手間がかかります。
診断書をもらえなければ自腹となってしまうため、軽い気持ちで物損事故として処理するのは避けた方が良いと言えます。

人生の中で事故に遭う回数は多くないので、流されて物損事故にしてしまいがちなところですが、しっかりと検討することをおすすめします。

追突事故では違反点数と反則金がある

追突事故を起こした場合、加害者は違反点数の加算や反則金の支払いといった責任を果たさねばならないケースがあります。
起こした事故が人身事故と処理されるのか、物損事故と処理されるのかによって罰則も変わってくるため、それぞれにおける罰則の違いについてもしっかりと覚えておきましょう。

人身事故と物損事故の大きな違いは、主に人が死傷しているかどうかです。
人が死傷していれば人身事故、人が死傷していなければ物損事故として処理されます。

それぞれにおける違反点数・反則金については、以下で詳しく解説します。

人身事故(人が死傷している)場合

追突事故で人身事故になった場合、違反点数が加算されることとなります。
違反点数は、「基礎点数」および最大20点の「付加点数」という2つの点数を足し合わせたものになります。

違反行為をしていれば、その分基礎点数も高くなってしまいます。主な違反行為とそれぞれの基礎点数については、以下の通りです。

  • 酒酔い運転:35点
  • 大型自動車等無資格運転:12点
  • 酒気帯び運転(アルコール濃度0.25mg以上):25点
  • 酒気帯び運転(アルコール濃度0.25mg未満):13点
  • 携帯電話使用等(交通の危険):6点
  • 携帯電話使用等(保持):3点
  • 安全運転義務違反(片手運転や前方不注意など):2点

例として、「よそ見をしながら運転していたことが原因で追突事故を起こし(安全運転義務違反)、被害者は全治1週間の怪我を負った」というケースであれば、以下のような違反点数となります。

2点(基礎点数)+3点(付加点数)=5点

なお、上記の付加点数はあくまでも一例です。実際は、事故が起こった時の状況をより詳しく確認した上で付加点数が決定されます。

また、違反点数の加算にプラスして反則金や罰金を受けることとなります。
反則金や罰金の概要および違いは、以下の通りです。

対象となる違反点数 処分の内容 金額
反則金 6点未満の際に生じる 行政処分 3万〜4万円(違反内容によって異なる)
罰金 6点以上の際に生じる 刑事処分 決まっていない(裁判で決定される)

大きな交通違反をしていなければ、反則金を支払うことになります。反則金を払えば、刑事処分を受けることはなく、前科もつきません。

物損事故(人の死傷がない)場合

起こした追突事故が物損事故として扱われた場合、違反点数が加算されたり、反則金の支払いが生じたりすることは基本的にありません。
物損事故によって主に負うことになる責任は、破損物の修理費の支払いのみです。

ただし以下のようなケースの場合は、違反点数の加算などが生じるケースもあります。

  • 信号無視をした
  • 無免許で運転した
  • 酒酔い運転をした
  • スピード違反をした
  • 家などの建造物を激しく損壊した
  • 駐車場に停まっていた自動車に当て逃げした

上記に該当することがないよう、安全運転を心がけましょう。

違反点数6点以上から免許が制限される

前述したように、点数計算は減点方式ではなく、累積方式となります。

そのため、過去3年間の累積点が6点以上になると免許停止、15点以上になると免許取り消し処分となってしまいます。

免許停止処分、免許取り消し処分について詳しく説明していきます。

違反点数6点以上から免許停止

過去3年以内に、累積違反点数が6点を超えてしまうと、30日間の免許停止処分となります。

6点とは3年間の累積ですので、点数計算は、減点方式ではなく累積方式であることがポイントです。

基礎点数にあたる安全運転義務違反の点数が2点なので、それぞれ1年置かずに、3回違反行為を繰り返すことで免停となります。

また、加害者の不注意による人身事故の場合、被害者の負傷度合いによっては、6点となるので一発免停の処分がくだります。

  • 6~8点は30日の免許停止
  • 9点から11点で60日の免許停止
  • 12点~14点で90日の免許停止

違反点数や、前歴の有無によって、免許停止の期間が異なってきます。

過去にスピード違反や、駐車違反などを行い、累積の違反点数がある方は、軽微な人身事故であっても免停となってしまうことがあるのでご用心ください。

違反点数15点以上から免許取り消し

前歴無しの場合、15点以上から免許の取り消しとなります。

過去3年以内に、免停などの処分がない場合だと15点以上ですが、前歴の回数によって、免許取り消しになる最低点数も異なってきます。

前歴の回数とは、免許取り消しになった「前歴」と、「免停回数」の2つをさします。

免停と免許取り消しは類似していますが、意味合いが違いますので理解しておきましょう。

免停では免許の取り消しになることはありませんので、一定期間、経過すれば再び運転できます。

ですが、免許取り消しでは、免許証の効力自体がなくなりますので、欠格期間の後に再取得する必要が出てくるのです。

教習所に通い直し、免許試験に合格する必要が出てきますので、再取得までに時間を要します。

ちなみに、免許取り消し処分を受けると、点数や前歴はリセットされます。

前歴がある場合、さらに重い処罰に

交通違反や、交通事故をおこした前歴のあるドライバーは、より厳重な処罰となります。

3年以内に1回免停になったことがある方は、4点以上の違反で免停になり、前歴2回以上だと2点以上が免停対象となります。

ただし、免停処分後、一定期間の無事故・無違反で前歴がリセットされます。

つまり、前歴0のドライバーとなりますので、この場合は6点以上で免停という一般的な処分方式に戻ります。

また、下記の条件が当てはまっている方は、前歴があっても点数の累積がありません。

  • 1年以上の無事故・無違反。
  • 免許取り消し、もしくは免許停止の処分後、違反者講習を受講した。
  • 3点以下の軽微な違反で、過去2年間に違反歴がない場合。尚且つ、当該違反行為後3ヶ月間、違反行為をしなかった場合。(3ヶ月ルール)

免停になる期間は、前歴の回数や、違反点数によって変わってきます。

累積される場合・されない場合があり、複雑に感じる方もいることでしょう。

そういった際には、「累積点数等証明書」を発行することで確認ができます。

運転履歴証明書申請用紙を、警察署や、自動車安全運転センターで取得し、必要事項を記入することで、ご自身の違反点数を知ることができます。

無事故・無違反の場合は優遇措置も

1年以上または、2年以上の無事故・無違反で、優遇措置が設けられ、前歴がリセットされるので、点数計算の対象外となります。

前歴が無い人であれば、5点までの点数については、1年以上の無事故・無違反で点数計算の対象から外れます。

また、免停処分の前歴がある方でも、無事故・無違反を1年継続することでリセットされるので、点数を気にする必要はありません。

2年以上でも優遇措置となります。

1点〜3点が加算されている場合でも、その後3か月間、違反行為が無ければ、その違反点数は除外対象となり累積されません。

ただし、注意が必要なのが、この点数は累積対象とならないだけであり、違反歴としては残り続けます。

免停に関わる通知書2種

免許停止処分となった際に、重要となってくる2種類の通知書について解説します。

具体的には、

  • 出頭通知書
  • 意見の聴取通知書

の2つです。

出頭通知書

出頭通知書は、免許停止の期間が、30日や60日に該当する方に交付されるものです。

比較的、軽微な交通事故や、違反をおこした場合に届く通知書です。

一般的には、数週間〜1ヶ月程度で届きますが、事故が多い地域や、人口の多い地域では6ヶ月ほどかかる場合があります。

通知書の内容に従い、指定の日時に指定場所へと出頭してください。

やむをえず、指定日時に出頭できない場合は、通知書に連絡先が記載されていますので、問い合わせることで変更してもらえます。

また、通知書に同封されている書類に必要事項を記入し、郵送することでも対応できます。

出頭通知書には、以下の内容が記載されています。

  • 出頭日時
  • 出頭場所
  • 理由(違反行為の種類や検挙日時など)
  • 累積点数
  • 前歴の数
  • その他、注意事項など

意見の聴取通知書

意見の聴取通知書は、免許停止の期間が90日以上の場合や、免許取り消しに該当する際に交付されるものです。

出頭通知書に比べ、処分が重い場合に届く通知書となります。

こちらも、地域や状況によって異なりますが、数週間〜6ヶ月程度で届きます。

やむをえず出頭できない場合は、出頭通知書と同じく問い合わせるか、郵送で連絡してください。

以下が聴取される内容です。

  • 名前
  • 生年月日
  • 住所
  • 違反行為の詳細
  • その他

出頭要請通知書に従い出頭日、または、意見の聴取通知書に従い意見の聴取に出席した日から、免許停止・免許取り消し処分となります。

免許停止の場合は、免許停止処分者講習を受けることで免停期間を短縮することができます。講習に関しては、後ほど詳しく解説します。

免停期間を短くする「停止処分者講習」

免停期間を短縮するための対処法として、3種類あります。

「短期講習」「中期講習」「長期講習」がありますので、それぞれ紹介していきます。

【免停30日の人】短期講習

短期講習は、30日の免停処分の人だけが受講できる講習です。

前歴の有無も加味されますが、最大で29日間短縮されますので、実質免停期間を1日にすることが可能です。

免停講習の目的は、違反行為の反省と、再発防止です。

講習内容は、交通ルールや安全運転の重要性、事故の統計データなど、ドライバーとしての意識や知識を高めるためにあります。

教本を使った座学講義や、機器、筆記を伴った転適性検査と診断があります。

講習の最後には試験がありますので、結果次第で短縮日数が決まります。

正答率による短縮日数は以下の通りです。

  • 正答率85%以上(36点以上)が「優」(29日間の短縮)
  • 正答率70%以上(35~30点)が「良」(25日間の短縮)
  • 正答率50%以上(29~21点)が「可」(20日間の短縮)
  • 正答率50%未満(20点以下)が「不可」(短縮なし)

※講習料金:約13,200円 受講時間:6時間のみ

「優」の場合は、29日の短縮となりますので、免停期間が1日のみとなり、講習を終えた翌日から運転できるようになります。

【免停60日の人】中期講習

基本的な流れは、短期講習と変わりませんが、短縮日数は異なります。

  • 成績「優」で30日
  • 成績「良」で27日
  • 成績「可」で24日

「優」「良」「可」で短縮日数が異なります。

2日間で10時間程度の講習、約21,000円の料金が発生します

また、以下は代表的な講習内容です。

  • 教材を使った講義
  • ビデオを使った講義
  • 適性検査
  • シミュレーターによる模擬運転
  • 交通法に関する座学
  • 運転技能に関する座学

講習時に持参するものは以下の通りです。

  • 運転免許証停止処分書
  • 印鑑
  • 受講申請書
  • 筆記用具
  • 講習料金

受講料は現金ではなく、免許センター内で収入印紙を購入することで支払いができます。

また、講習料金は短期・中期・長期で異なります。

【免停90日以上の人】長期講習

長期講習の場合も、短縮日数、講習料金、講習時間が上記の2つと異なります。

  • 成績「優」で45日
  • 成績「良」で40日
  • 成績「可」で35日

2日間で合計12時間の講習、約28,000円の受講料がかかります。

免許停止日数は、成績に応じて短縮されることになりますが、点数が20点以下で、正答率50%未満だと短縮されません

「短期」・「中期」・「長期」ともに同じです。

また、講習の受講は、免許停止日数の半分が経過するまで受講できます。

例えば、免許停止日数が60日の場合なら30日、90日なら45日を経過するまでは、受講資格があります。

ご自身の予定を加味したうえで、早急に受講することをおすすめします。

まとめ

今回は、事故発生時の違反点数について。また、免停や優遇措置なども合わせて解説してきました。

免許停止処分になった場合でも、短期・中期・長期講習を受けることで、大幅に免停期間を短縮することができます。

また、ご自身の累積点数を知りたい方は、各種行政機関に出向き、必要項目を記載することで確認が可能です。

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