「車の買い替え時に自動車税って戻ってくるの?」
「4月に買い替えると二重払いになる?」
初めて車を買い替えるとき、こんな疑問を持つ方は多いはずです。
結論から言うと、車の買い替えに伴う自動車税の負担は、「買い替えのタイミング」と「普通車か軽自動車か」によって大きく変わります。
タイミング次第で数万円単位の差が生まれることもあるため、仕組みを知らないと損をしかねません。
この記事では、以下の3点をわかりやすく解説します。
車の買い替えを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
なお、事故車や不動車など通常の買取店では値段が付きにくい車はタウにお任せください。
買取や廃車手続きから税金の精算まで、まとめて無料で対応します。
岩淵 俊
中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。 ...続きを読む
車の買い替えで知っておくべき自動車税の仕組み
自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の所有者に課税される税金です。(参考:総務省「自動車税(種別割)の概要)
5月ごろに届く納税通知書で、その年度(4月〜翌年3月)の税額をまとめて支払います。
そのため、車を買い替える場合の自動車税の扱いは、「車をいつ手放すか」と「新車が普通車か軽自動車か」によって変わります。
まず手放す車の自動車税ですが、3月中に廃車(抹消登録)すれば、新年度の課税は発生しません。
続いて新車の自動車税ですが、普通車か軽自動車かで、課税のタイミングが異なります。
- 普通車:登録した日の翌月から翌年3月まで、月割で課税
- 軽自動車:4月1日時点で登録されている所有者に年額課税

つまり、普通車は年度の途中で購入すると、翌年3月までの未経過分を支払う必要がありますが、軽自動車は4月2日以降の登録であれば、その年度は課税されません。
なお、ここで重要なのは課税の基準が納車日ではなく、登録日である点です。
車の買い替えにおける自動車税の還付制度
車を買い替えるときに以下の条件を満たすと、自動車税が還付される可能性があります。
| 売却方法 | 普通車 | 軽自動車 |
| 売却 | △(査定で精算されるケースあり) | ×(還付制度なし) |
|---|---|---|
| 下取り | △(査定で精算されるケースあり) | ×(還付制度なし) |
| 廃車 | 〇(法的還付あり) | ×(還付制度なし) |
ここでは、普通車と軽自動車の還付制度についてそれぞれ解説します。
買い替え前に制度を確認しておきましょう。
普通車は廃車後に自動車税が還付
普通車の自動車税は、廃車(永久抹消登録または一時抹消登録)を行った場合のみ還付制度が適用されます。
これは各都道府県の税条例に基づく制度で、抹消登録を行った翌月から翌年3月までの未経過分が月割で返金されます。
売却や下取りの場合は名義変更の手続きになるため、法的な還付制度はありません。
ただし実務では、未経過分の税額相当を買取査定額に上乗せして精算するケースが多く見られます。
見積書に記載があるかを書面で確認しましょう。
また、自動車税の還付額は以下の計算式で求められます。
還付額=年税額÷12×未経過月数
たとえば、排気量1,500cc以下の普通車(2019年10月以降登録)を5月に廃車した場合の還付金額は以下のとおりです。

還付金は、管轄の運輸支局で抹消登録の手続きを行うと自動的に申請されます。
通常は1〜2ヵ月程度で指定口座に振り込まれます。
軽自動車は自動車税の還付制度なし
軽自動車には還付制度がなく、年度途中で廃車や売却をしても税金は戻ってきません。
なぜなら、普通車が登録した翌月から月割で課税されるのに対し、軽自動車税は4月1日時点の所有者に対して1年分がまとめて課税される仕組みだからです。
| 普通車 | 軽自動車 | |
| 納税先 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|
| 課税単位 | 月単位 | 年単位 |
未経過月数が11か月残っていても還付はされません。
さらに、新車の登録が4月1日時点で完了している場合は、新車分の軽自動車税も課税されます。
4月2日以降の登録であれば、その年度の課税は発生しません。
また、4月以降に軽自動車から普通車に乗り換える場合は、軽自動車税の年額と普通車の未経過月数分の両方を納税することになります。
軽自動車を買い替える際は、廃車と新車登録の両方のタイミングが重要です。
車買い替え時の自動車税に関するよくある質問
車の買い替え時には、自動車税の納付や還付について、さまざまな疑問が生まれます。
特に多いのが「売却したのに納付書が届いた」「4月に廃車した場合はどうなるのか」といったケースです。
自動車税は課税の基準日が決まっているため、手続きのタイミングによっては納付義務が発生することがあります。
ここでは車の買い替え時によくある自動車税の疑問と、その対処法について解説します。
3月に車を買い替えても自動車税の納付書が届くのはなぜですか?
これは自動車税が「4月1日時点の所有者」に課税される仕組みになっているためです。
3月中に車を売却しても、廃車手続きや名義変更が4月にずれ込むと、4月1日時点の課税対象は、旧所有者のままになります。
その結果、手元に車がなくても納付書が届いてしまうのです。
4月に廃車しても自動車税は戻りますか?
普通車であれば、4月以降の廃車でも自動車税の未経過分は月割で還付されます。
還付の対象となるのは、抹消登録を行った翌月から翌年3月までの期間です。
たとえば4月中に抹消登録した場合、翌月の5月から翌年3月までの11か月分が還付対象となります。
還付額は「該当排気量の年税額 ÷ 12 × 未経過月数」で計算されます。
一方、軽自動車は年税であるため、月割還付制度がありません。
自動車税が未納の場合、車の買い替えはできませんか?
自動車税が未納の状態では、車の廃車手続きや名義変更ができません。
これは車検証の手続きに納税状況が関係するためです。
未納がある場合は、自動車税事務所へ相談のうえ完済する必要があります。
また、5月末の納税期限を過ぎると延滞金が日割りで発生し、最大で年率8.7%が上乗せされます。
売却や買い替えを進める前に、未納分がないかを確認しておきましょう。
売却と廃車の判断基準
車を買い替える方法として、買取・下取り・廃車の3つがあります。
どの方法が最も得になるかは、車の状態によって変わります。
年式が5年以内で目立った傷がない車は、中古車としての需要が高いため、買取や下取りの方が、査定額は高くなりやすいです。
一方、年式が10年以上の車は中古車市場での価値が低く、廃車による月割還付を加味すると廃車の方が有利になるケースもあります。
なお、事故車や不動車など再販前に修理が必要な車は、年式にかかわらず廃車買取業者に依頼する方がお得な場合があります。
なぜなら、廃車買取業者の多くは国内再販だけでなく、オークション出品や輸出にも対応しているからです。
以上のことから、車を手放すときは、税金だけで判断するのではなく、買取価格と税金精算を含めた総額で比較することが大切です。
廃車手続きについて知りたい方は、下記の記事をご確認ください。

まとめ
車を買い替える場合、手放すタイミングや手続き方法によって自動車税の負担額が変わります。
本記事での重要なポイントは次のとおりです。
- 3月末までの廃車で、翌年度の自動車税の課税は回避
- 4月に買い替えると手放す車と新車の両方の納付書が届く
- 普通車のみ自動車税の還付金を受け取れる
- 自動車税の還付金は、年税額÷12ヵ月×未経過月数
自動車税の還付が法的に定められているのは廃車の場合のみです。
売却・下取りを選ぶ場合は、未経過分の相当額が見積書に含まれているかを書面で確認しましょう。
また、事故車や不動車の場合でも、廃車買取サービスを利用すれば税金の精算や手続きをまとめて進められるケースがあります。
還付金の目安を確認できるシミュレーターなども活用しながら、損のない買い替えタイミングを判断することが大切です。
タウでは、実車査定から車両の引取、売却手続きまで無料で対応しております。
大切な愛車の売却・廃車をご検討の際は、タウへお気軽にご相談ください。
岩淵 俊
中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。
