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委任状とは?廃車手続きに必要な理由と不備にならない書き方!

廃車手続きや名義変更などを第三者に頼む場合は「委任状」が必要になります。

特に廃車の手続きにおいては、自分で行うのではなく廃車買取業者やディーラーなどに依頼するケースが多いですが、そういった場合に委任状は必ず用意しなければなりません。

今回はこの委任状について、なぜ廃車手続きで必要になるのかの理由、また書き方のポイントや注意点について解説します。

その他、廃車手続きに必要な書類については【ケース別】廃車手続きに必要な書類や書き方を徹底解説!の記事も併せてご参照ください。

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目次

委任状とは?

「委任状」とは、普通自動車の各種手続きを第三者に「委任(任せる)」、代行してもらうときに必要となる書類です。

この書類があることで、廃車の手続きを第三者へ委任したことの証明となり、車の所有者本人以外でも廃車手続きが行えるようになります。

具体的な例をあげると、委任状は以下のような手続きを行う際に必要となります。

【委任状が必要となる手続きの例】

  • 車の廃車手続き
  • 中古車を購入した際の名義変更手続き
  • 友人などから車を譲り受けた際の名義変更手続き
  • 所有権解除の手続き(ローンを組んだ車において、ローン完済時にディーラーやローン会社から自分へ所有権を移す場合に必要)

など

車の所有者が委任状に必要事項を記入し、廃車買取業者やディーラーなどへ渡せば、あとは業者側のスタッフが、普通自動車の廃車を管理している運輸支局(陸運局)に出向き、窓口で所有者に代わり廃車手続きを行ってくれます。

この際に、委任状がないと、運輸支局で手続きをすすめられません。

また、委任状は、他人に車を譲渡する際に必要となる「譲渡証明書」と2つをワンセットで利用するケースが多いです。

軽自動車の場合は委任状に代わり申請依頼書

委任状は、「普通自動車」の手続きを第三者へ依頼する場合に必要となる書類です。

軽自動車においては、委任状に代わり「申請依頼書」という書類があり、提出先も軽自動車の場合、運輸支局ではなく軽自動車検査協会となります。

廃車手続きに委任状が必要な理由

委任状は、車の廃車手続きを行う際に必要になりますが、すべてのケースで必須となるわけではなく、委任状が必要なケースとそうでないケースがあります。

ここでは、廃車手続きにおいて委任状が必要となる理由や、必要となる条件や状況について解説します。

自分で廃車手続きをするのであれば不要

廃車手続きは通常、廃車買取業者やディーラーに依頼することが多いですが、自分で運輸支局に出向き手続きを行うこともできます。

車の所有者が廃車手続きをすべて自分で行う場合は、窓口で委任状を提出する必要はありません。

前述もしたように委任状というのは、手続きを他人に委任し代行してもらうときに必要となる書類であり、自分で行う場合は誰かに頼んでいるわけではないので、委任状は不要です。

業者に依頼するのであれば必要

廃車買取業者やディーラーなどの第三者に廃車手続きを依頼した場合、委任状が必要になります。

廃車買取業者のスタッフが、所有者から受け取った委任状を持参して運輸支局の窓口に出向き、所有者に代わり手続きを行います。

このようなケースでは手続きを行うのが車の所有者ではなく、委任された第三者となるため、委任状が必要になります。

車の所有者でない第三者が勝手に車を廃車にすることはできないため、委任状がないと廃車買取業者は廃車手続きを行えません。

所有者がディーラーやローン会社の車を廃車にする場合

ローンを組んで購入した車の場合、所有者が自分ではなく、ディーラーやローン会社になっているケースが多いです。

こういった場合、自分に所有権がないため勝手に廃車手続きを行うことができません。

廃車手続きを行う前に、運輸支局で「所有権解除」の手続きを行い、所有権をディーラーやローン会社から自分に移す必要があります。

所有権解除の手続き時に、今現在の所有者であるディーラーやローン会社側の委任状が必要となりますので、先方に連絡し、委任状に必要事項を記入の上、郵送してもらいます。

また、所有権解除の手続き時には、委任状の他、完済証明書譲渡証明書印鑑証明書も必要になりますので、あわせて郵送してもらいます。

委任状の入手方法

委任状の入手方法には、以下3つがあります。

  • 買取業者にもらう
  • 国土交通省のHPからダウンロードする
  • 運輸支局でもらう

以降では、それぞれの入手方法の詳細を解説します。

買取業者にもらう

廃車手続きを廃車買取業者に依頼した場合であれば、大抵は業者側が委任状を手配してくれますので、自分で用意する必要はありません

業者側が委任状の用紙を用意し、車の所有者に郵送してくれますので、所有者側は必要事項を記入し業者に提出します。

その後は、業者が運輸支局に出向き、手続きをすべて代行してくれます。

廃車買取のタウでも、当社にて委任状をご用意し、お客様のご自宅へ郵送しています。

国土交通省のHPからダウンロードする

国土交通省のHP内で、委任状のひな形(テンプレート)がPDFファイルで公開されています。ダウンロードし、自宅のプリンタなどで印刷することで利用できます。

ダウンロードURL:国土交通省_委任状のひな形

運輸支局でもらう

委任状は、管轄の運輸支局の窓口で入手することも可能です。

紙面で入手できるため、印刷環境のない方には便利ですが、運輸支局まで出向く必要があるため、近所に運輸支局がない人には不向きです。

委任状の書き方

ここでは、委任状の書き方について具体的に解説していきます。

なお、委任状を書く前に以下2点に注意してください。

  • 記入は黒のボールペンで行う(消せるボールペンはNG)
  • 保管の都合上、感熱紙は使えないため普通紙を使う(感熱紙は、時間経過とともに印字が薄くなり、書類としての役割を果たせないため)

受任者の住所・氏名を記入

紙面上部の「受任者」の部分に、受任者の住所と氏名を記入します。

受任者というのは、手続きを委任され代行して行う人、つまり当日に窓口で手続きを行う人を指します。

たとえば、廃車買取業者へ廃車手続きを委任する場合、受任者は廃車買取業者となりますので、廃車買取業者の住所と氏名を記入します。

申請の種類を記入

「上記の者を代理人と定め、下記自動車の〇〇〇申請に関する権限を委任します。」の〇〇〇の部分に、今回行う申請手続きの分類を記入します。

一般的に移転登録、変更登録、抹消登録などの中から選ぶ形になります。

  • 移転登録:いわゆる「名義変更」の手続き、車の所有権を変えたい場合行う
  • 変更登録:所有権はそのままで、使用者が変わった場合の手続き
  • 抹消登録:「廃車」の手続き、車を処分したい場合(永久抹消登録)や一時利用停止状態にしたい場合(一時抹消登録)に行う

廃車を行う場合であれば、「抹消登録」と記入します。

自動車の登録番号または車体番号を記入

「自動車の登録番号または車体番号を記入」の部分に、対象となる車両の登録番号または車体番号を記入します。

登録番号や車体番号は、車検証に同名の項目の記載があるため、車検証を見ながら記入してみてください。

委任者の住所・氏名を記入

紙面下部の「委任者」の部分に、委任者の住所と氏名を記入します。

委任者というのは、手続きをお願いする側の人を指します。

たとえば、廃車買取業者へ廃車手続きを委任する場合、委任者は車の所有者である自分となりますので、自分の住所と氏名を記入します。

法人(株式会社・有限会社など)の場合は、法人名に加え、代表者の肩書きと氏名の記入が必要です。

「印」のところには、委任者の印鑑を押印します。

移転登録や抹消登録の場合、実印を押印する必要があります。

なお、委任者を記入する箇所が紙面下部に左右2つありますが、委任者が一人である場合は、左右どちらに記入しても問題ありません。

修正テープや塗りつぶしは不備になるので注意

委任状を記入の際、記入内容にミス、誤字、脱字があった場合、二重線を引いてその上に訂正印を押す形で訂正を行います。

この際に訂正印として使用する印鑑は、書類に使用した印鑑と同じ印影である必要があります。

住所・氏名の部分は、訂正印ではなく「捨印」での訂正が認められるケースもありますが、捨印には法的効力がないため、訂正印を使用したほうが確実です。

一方、「自動車の登録番号または車体番号を記入」の部分は、訂正印による訂正しか認められておらず、捨印は使えません。

また、以下のような訂正方法では不備になり、手続きが却下される恐れがありますので行わないで下さい。

【不備になる訂正方法のケース】

  • 修正テープでの訂正
  • 塗りつぶしによる訂正
  • 委任者のものではない印鑑での訂正

など

業者に依頼する場合、記入項目を省略できることも

ここまで解説したように、委任状を作成する上では、書類への記入作業が発生します。

記入項目はさほど多くはないものの、慣れない人ですと苦労する部分もあるかもしれません。

その点、廃車買取業者に手続きを依頼する場合であれば、すべてを自分で記入するのではなく、いくつかの箇所は業者側が記入してくれることもあります。

委任状の用紙も業者側が郵送してくれますので、自分で用意する必要もありません。

委任状の作成において、書き方や不明点などの相談にも乗ってくれますので、わからない部分や不安な部分がある場合は、その道のプロである廃車買取業者に相談、問い合わせしてみて下さい。

まとめ

以上、委任状について解説しました。

委任状は、廃車手続きを含め、自動車関連の手続きを他人にお願いする場合において、必ず用意しなければならない書類です。

委任状がないと運輸支局は所有者以外からの手続きを受け付けくれませんので、忘れずに用意するようにしてください。

また、誤字脱字や内容に不一致などがあっても手続きを受け付けてもらえず、場合によってはトラブルとなることもあるため、記入内容は間違いなく正確に記入してください。

私たち廃車買取のタウでは、廃車手続きを代行するとともに、廃車となるお客様のお車を買取らせていただきます。

ご依頼頂ければ、委任状も当社でご用意し、お客様のご自宅へ郵送いたします。

廃車手続きや委任状の取り扱い等において、ご不明点の相談も行っておりますので、何かお困りのことがあれば、廃車買取のタウにお問合わせください。

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