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永久抹消登録の完全ガイド!必要書類や陸運局とオンライン手続きの違いを解説

永久抹消登録手続きを網羅的に解説

「永久抹消登録って何?」「一時抹消とどう違うの?」

廃車を検討している方の多くがこのような疑問を抱いていることでしょう。

永久抹消登録とは、車を解体したうえで登録情報を完全に抹消し二度と再登録できなくする廃車手続きのことです。
実は申請のタイミングや方法を誤ると、税金や自賠責保険の還付でをすることがあります。

本記事では、永久抹消登録手続きの一連の流れから手続き後に受け取れる還付金までわかりやすく解説します。

読み終える頃には、自分に最適な廃車方法がはっきり分かります。

なお、タウで廃車を依頼すると、永久抹消登録手続きをすべて任せられます。

初めての廃車で不安という方は、ぜひ一度ご相談ください。

岩淵 俊

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。 ...続きを読む

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目次

永久抹消登録とは?

永久抹消登録とは、解体された車の登録情報を抹消し、二度と使用できない状態にする最終的な廃車手続きのことです。

物理的に車両を解体するので、一度永久抹消登録を行った車は再登録ができません

なお、普通車と軽自動車で名称や手続き場所が異なります。

種別 名称 手続き場所
普通車 永久抹消登録 管轄の運輸支局
軽自動車 解体返納 管轄の軽自動車検査協会

永久抹消登録を行う代表的なケースは以下のとおりです。

  • 年式が古く買い替える場合
  • 事故や水害で修理不能な場合
  • 長期放置により経済的価値がない場合

車は所有しているだけで、自動車税(種別割)や自動車重量税、自賠責保険料などの維持費が発生します。

例えば排気量2.0Lクラスの普通車であれば、自動車税だけでも年間約3.6万円前後かかります。

今後、乗る予定がない車を放置している場合は、3月までに永久抹消登録を行い、無駄な維持費用の発生を防ぎましょう

抹消登録のタイミングによっては、税金や保険料の未経過分を受け取れる可能性があるので、廃車にすると決めたら早めの手続きが大切です。

なお、将来的に再び使う可能性がある車やコレクション目的で保管したい車は、永久抹消登録ではなく、次章で解説する一時抹消登録を選択するとよいでしょう。

永久抹消登録と一時抹消登録の違い

廃車手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があり、用途によって使い分けます。

以下に永久抹消登録と一時抹消登録を比較しました。

比較項目 永久抹消登録 一時抹消登録
車両の状況 使用済み車として解体 自宅などで保管
再登録 不可 可能
主な目的 完全に処分する 自動車税の課税停止
重量税還付制度 あり なし

永久抹消登録を申請する場合、解体報告が完了していることが前提です。

車が物理的に存在しないので、再び登録して公道を走行させることはできません。

一方、一時抹消登録はナンバーを返納して登録だけを停止する制度です。

長期出張、入院、コレクション保管など、将来的に再利用する可能性がある場合に適しています。

一時抹消登録の場合は、永久抹消登録と異なり、再登録可能です。

なお、一時抹消登録後に車を解体して廃車にする場合は、解体届出の提出が別途必要になり、手間がかかります

一時抹消登録や解体届出について詳しくは下記の記事をご確認ください。

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以上のことから、廃車手続きを行う場合は、トラブルを避けるためにも今後その車に乗る可能性があるのか、それとも完全に処分するのかを慎重に判断しましょう。

廃車手続きについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご確認ください。

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永久抹消登録の申請方法

永久抹消登録の申請方法は、窓口申請とオンライン(OSS)の2種類です。

急ぎの場合は窓口、時間に余裕がある場合はOSSからの申請がおすすめです。

まずは、それぞれの特徴を簡単に整理します。

申請方法 向いている人 特徴
運輸支局などの窓口 ・急いでいる人

・対面で確認したい人

・平日16時まで受付

・即日手続き完了

・書類不備があってもその場で修正可能

オンライン(OSS) ・平日に時間が取れない人 ・24時間いつでも入力可能

・審査完了まで4日~1週間

・ナンバーと車検証は別途提出が必要

申請方法により必要書類や手続きの流れ、所要時間が異なります。

ご自身の状況に合わせて、適切な申請方法を選ぶことが重要です。

ここでは、永久抹消登録の申請手順を具体的に解説します。

窓口で申請する場合の流れ

永久抹消登録を初めて行う方は、窓口申請が安心です。

手続きは大きく分けて5ステップです。

【窓口申請の流れ】

  1. 解体業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取る
  2. 必要書類を準備する
  3.  ナンバープレート(前後2枚)を返納する
  4. 書類を提出する
  5. 受理され完了

◆窓口で永久抹消登録する場合の重要ポイント

①普通車と軽自動車で申請窓口異なる

普通車は運輸支局(陸運局)、軽自動車は軽自動車検査協会で申請が可能です。

②ナンバープレートは永久抹消登録手続きの前に返納

返納後にもらう受領印やシールがないと、手続きが進みません。

③ 永久抹消登録申請書への移動報告番号・解体報告記録日の記載を忘れない

解体業者から通知される番号の記載漏れは不受理の原因になります。

窓口での申請は、当日の混雑状況や書類不備の有無により所要時間が異なります。

3月などの繁忙期は2〜3時間待つこともあるので注意が必要です。

また、運輸支局などの受付時間は平日16時までのため、時間に余裕を持って訪れましょう。

永久抹消登録の申請に必要な書類を知りたい方は、「永久抹消登録にかかる費用と必要書類」をご確認ください。

オンライン(OSS)で申請する場合の流れ

平日の日中に運輸支局等で手続きできない方は、オンライン申請(OSS)がおすすめです。

OSSは、国土交通省が提供する自動車保有関係の手続きをインターネット上で申請できるサービスです。

手続きは大きく分けて8ステップです。

【オンライン申請の流れ】

  1. 解体業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取る
  2. 必要書類をスキャンまたは撮影して準備する
  3. OSSポータルサイトにアクセスする
  4. 準備が進んでいる方の欄から「手続を開始」を選択する
  5. ご自身で申請される方を選択後、永久抹消登録を選択する
  6. 申請フォームに必要事項を入力し送信する
  7. 審査完了後、ナンバープレートと車検証原本を提出する
  8. 受理され、手続き完了

◆オンラインで永久抹消登録を申請する場合の重要ポイント

①完全オンラインではない

申請後に郵送または持ち込みでナンバープレートと車検証の原本提出が必要です。

②インターネットに必要書類のアップロードが必要

申請書類や本人確認書類を読み取れる環境を用意する必要があります。

③永久抹消登録メニューのタイプに注意

永久抹消登録メニューには「還付あり」と「還付なし」があります。

車検満了日まで1ヵ月以上残っている場合は、還付ありを選択しないと還付対象にならない可能性があります

オンライン申請自体は24時間対応可能ですが、実際に処理されるのは平日の開庁時間のみです。

審査完了までには4日〜1週間程度かかります。

また道路運送車両法第15条では、解体報告記録がなされたことを知った日から15日以内に、永久抹消登録を行うことが義務付けられています。

未申請の場合は催告等の対象になり得ますので、審査が完了したあとは忘れずに提出しましょう。

永久抹消登録にかかる費用と必要書類

永久抹消登録を円滑に進めるには、事前の準備が非常に重要です。

普通車と軽自動車で申請に必要な書類が異なるため、しっかり押さえておきましょう。

なお、永久抹消登録手続き自体は無料ですが、申請に必要な書類や証明書を発行する場合は、費用が発生することがあります。

ここでは、普通車と軽自動車に分けて、費用と必要書類を一覧にし、それぞれの注意点を解説します。

普通車の場合

普通車を永久抹消登録するには、法的な要件を満たしたうえで複数の書類を準備する必要があります。

普通車の永久抹消登録に必要な書類は以下のとおりです。

書類名 備考
永久抹消登録申請書 自動車重量税還付申請書と一体型
手数料納付書 無料だが記録として提出が必要(印紙貼付または無料と記載)
自動車税(種別割)・自動車税環境性能割申告書 県税事務所で税金の精算に使用
自動車検査証の原本 電子車検証は自動車検査証記録事項も必要
ナンバープレート 封印付きで前後2枚返納
所有者の印鑑証明書 発行日から3ヶ月以内のもの
所有者の実印 本人申請の場合持参(シャチハタ不可)
所有者の委任状 代理人申請の場合に必要(所有者の実印の押印済み)
普通車の永久抹消登録申請書類の重要ポイント

①車の所有者の印鑑証明書が必ず必要

普通車は法律上財産として扱われるため、実印と印鑑証明書による本人確認が義務付けられています。

印鑑証明は市役所やコンビニで300円程度で発行できるので事前に用意しておきましょう。

②車検証と印鑑証明書の所有者情報が異なる

別途証明書の提出が必要なので、「永久抹消登録申請で別途書類が必要なケース」をご確認ください。

③申請当日に運輸支局で取得する書類に「移動報告番号」記載

永久抹消登録申請書・手数料納付書・自動車税・自動車取得税申告書は、申請当日に運輸支局で無料で入手できます。

解体業者から通知される「解体報告記録日」および「移動報告番号」を書類に記載しないと、申請が受理されないので注意しましょう。

手続き完了後に登録事項証明書を取得する場合は、300〜350円程度の交付手数料がかかります。(引用:国土交通省|登録事項等証明書の交付請求

軽自動車の場合

軽自動車の永久抹消登録は「解体返納」と呼ばれます。

普通車と違い、原則として実印や印鑑証明書は不要です。

軽自動車の解体返納に必要な書類は以下のとおりです。

書類名 備考
解体届出書(軽第4号様式の3) 自動車重量税還付申請書と一体型
自動車検査証の原本 電子車検証は自動車検査証記録事項も必要
使用済自動車引取証明書 軽自動車を引き渡した際に業者から交付
ナンバープレート 前後2枚返納
申請依頼書 代理人が手続きする場合に必要

引用:解体返納|軽自動車検査協会

これらの書類は、不備なくすべて揃っていなければ手続きが受理されません。

とくに解体届出書には、解体報告記録日と移動報告番号の記載が必要です。

解体報告記録日と移動報告番号は、解体業者から交付される使用済自動車引取証明書で確認できます。

なお、解体届出書は軽自動車検査協会で無料で配布されており、解体返納手続き自体も無料で行えます。

永久抹消登録申請で別途書類が必要なケース

永久抹消登録を申請するときに、以下の状況に該当する場合は、別途書類を用意する必要があります。

代表的なケース 必要書類
ローン会社やディーラー名義 所有権解除に関する書類
所有者死亡 相続人全員の合意
車検証紛失 再発行または受理番号取得
住所変更 住民票または戸籍の附票
氏名変更 戸籍謄本

たとえば、車検証の所有者欄にローン会社やディーラー名が記載されている車を永久抹消登録する場合、先に所有権解除手続きが必要です。

ローンを完済した状態で、信販会社に連絡して所有権解除に必要な書類を取り寄せましょう。

また、普通車の永久抹消登録申請において、車検証に記載の所有者情報と印鑑証明の情報が一致しないケースがよくあります。

この場合、本人の照合ができないため、住所変更や婚姻などの経緯を証明するための住民票や戸籍謄本が必要です。

各ケースについてくわしくは以下の記事をご確認ください。

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永久抹消登録する場合の注意点

永久抹消登録は法律に基づく義務であり、単なる事務手続きではありません。

解体の方法や永久抹消登録の申請期限を誤ると、申請が長引き還付金の受取額が減る、催告のうえ罰則の対象になるといった不利益が生じます。

ここでは、永久抹消登録手続きにおいて注意すべきルールについて解説します。

車両の解体は認可を受けた解体業者に依頼

車の解体を依頼する場合は、国の認可を受けた解体業者かどうか確認が大切です。

なぜなら、永久抹消登録を行ううえで、自動車リサイクル法に基づいた下記の流れを順守する必要があるからです。

  1. 認可を受けた引取業者へ車両を引き渡す
  2. 認可を受けた解体業者が車両を解体する
  3. 解体を請け負った業者が自動車リサイクルシステムで報告する
  4. 解体を請け負った業者が使用済み自動車引取証明書を発行する

とくに、使用済み自動車引取証明書に記載されている移動報告番号と解体報告記録日を申請書類に記載していないと、永久抹消登録の申請は受理されません。

  • 移動報告番号:正規の手順で解体したことを証明する識別番号
  • 解体報告記録日:解体完了を自動車リサイクルシステムに報告した日付

なお、リサイクル料金が未払いの場合は、解体前に支払いが必要です。

リサイクル料金は自動車リサイクルシステムにて検索できます。

永久抹消登録は解体後15日以内に申請

永久抹消登録は、解体完了後15日以内に申請しましょう。(道路運送車両法第15条

解体後に申請をしないまま放置すると、国土交通省より催告が届いたり、車の所有者に対して50万円以下または30万円以下の罰金が科せられたりすることがあります。

永久抹消登録手続きのルールは以下のとおりです。

  • 解体業者から解体完了の連絡を受けた日が始点
  • 解体後は15日以内に運輸支局またはオンラインで永久抹消登録を申請
  • 未申請の場合は国土交通省からの催告が届く

また、申請が遅くなるほど受け取れる還付金額が減少します。

自動車税や重量税は月単位で計算されます。

申請が翌月にずれ込むと、その1か月分が還付対象外になる可能性があります。

永久抹消登録は後回しにするほど損をします。

罰金や還付金額低下のリスクを回避するためにも、車の解体が完了した時点ですぐに申請準備に取りかかることが大切です。

永久抹消登録完了後に受け取れる3つの還付金

永久抹消登録後に以下3つの還付金を受け取れる場合があります。

種類 条件 還付申請
自動車税 2月までに抹消した普通車 還付通知書を金融機関に持参
自動車重量税 車検残存期間が1か月以上 永久抹消登録申請時
自賠責保険 保険の有効期間が1か月以上 抹消後に保険会社に申請

これらはすべて月割で計算され、還付対象期間が残っている場合のみ返金が発生します。

それぞれ還付の申請に必要な書類や手続き方法が異なるので、事前に把握しておきましょう。

自動車税は普通車のみ還付

普通車を永久抹消登録または一時抹消登録すると、自動車税の還付を受け取れる可能性があります。

項目 内容
課税基準日 毎年4月1日
還付対象 普通車のみ
還付期間 抹消手続き完了の翌月から3月までの月割
還付申請 抹消手続き後自動で申請
注意点 4月の手続きは翌年度分も支払い発生
計算式(目安) 課税額÷12×(還付月数)

自動車税は毎年4月1日に課税され、4月から2月までに抹消手続きを完了させた普通車は、未経過月数分が月割で還付されます。

たとえば、普通車を9月に永久抹消登録した場合、10月〜3月の6か月分が還付対象になります。

軽自動車は年税のため、還付制度はありません。

自動車税の還付は、永久抹消登録または一時抹消登録をすると、自動的に月割で還付されるので、個別での申請は不要です。

抹消手続き後1〜2か月程度で県税事務所から還付通知が届くので、印鑑を持参のうえ金融機関で受け取るか、振込口座を指定しましょう。

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自動車重量税は車検残り1か月以上で還付

自動車重量税は、車検の残存期間が1か月以上ある車を永久抹消登録した場合に、未経過分を月割で還付されます。

項目 内容
還付期間 永久抹消登録の完了日から未経過月数分
注意点 車検の残存期間が1ヵ月未満の場合は還付なし
計算式(目安) 納付額×残存期間(月)÷有効期間(月)
必要書類 還付申請書・本人確認書類・口座情報

自動車重量税の還付申請は、永久抹消登録手続きと同時に行う必要があります。

還付申請書類が永久抹消登録申請書と一体の様式になっているので、自動車重量税の還付申請のみを行うことはできません。

申請書内の重量税還付申請の有無欄のありを選択した上で、振込口座情報やマイナンバーを記入しましょう。

オンライン申請(OSS)の場合は、永久抹消登録(還付あり)のメニューを選択します。

振込口座は、原則として車の所有者本人の名義のものです。

申請から通常3ヶ月程度で、指定した銀行口座への振り込み、または郵便局での受け取りとなります。

なお、申請書類は運輸支局または軽自動車検査協会の窓口で取得できます。

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自賠責保険は未経過分を月割で還付

自賠責保険は契約満了までの未経過が1ヶ月以上ある場合、還付金を受け取れます。

ただし、永久抹消登録を行っただけでは還付されず、保険会社に個人的に申請する必要があります。

項目 内容
還付期間 保険契約の残存月数
注意点 保険会社に申請が必要
計算式(目安) 保険料×残存月数÷契約期間(月)
必要書類 自賠責保険証明書・自動車の廃車等が確認できる書類・本人確認書類

自賠責保険の還付の手続きは、One-JIBAI(Web)サイトまたは郵送で行います。

WEBで手続きする場合の流れは以下のとおりです。

  1. 必要書類を用意する
  2. 必要書類をスマートフォンなどで撮影する
  3. One-JIBAIサイトで利用者登録をする
  4. 案内に従って情報を入力のうえ書類を提出する
  5. 入力内容を確認して申請する
  6. 指定の口座に還付金が振り込まれる

郵送の場合の手続きの流れは、保険会社ごとに異なるため各社のホームページをご確認ください。

申請には、自賠責保険証明書の原本と自動車の廃車等が確認できる書類が必要です。

廃車を証明する書類は複数ありますが、費用をかけずに発行できる「解除事由証明書」がおすすめです。

運輸支局の窓口で解除事由証明願書を提出すると発行できます。

手続き完了後は、保険会社や申請方法により異なりますが、数日〜2週間程度で指定した口座に還付金が振り込まれます

なお、解約日は保険会社が申請を受理した日になります。

残りの保険期間が1か月未満の場合は、還付金を受け取れません。

まとめ

本記事では、永久抹消登録の申請方法や必要書類から還付金の申請まで網羅的に解説いたしました。

この記事の要点を整理します。

  • 永久抹消登録は「解体」が前提条件
  • 普通車と軽自動車では申請先や書類が異なるため注意
  • 解体報告後は速やかに申請
  • 自動車重量税の還付は永久抹消登録と同時に申請

永久抹消登録は、車を解体したうえで登録情報を完全に抹消する最終的な廃車手続きです。

永久抹消登録と一時抹消登録を誤って選択すると、再登録できないという重大な結果につながります

今後その車に乗る可能性が少しでもある場合は、一時抹消登録を選択してください。

本記事を通して、車の永久抹消登録は手間のかかる作業だということがお分かりいただけたかと思います。

必要書類の記入や申請など、不慣れな方にはハードルが高いのではないでしょうか。

これらの手間のかかる作業はせずに永久抹消登録を行いたい場合は、廃車買取業者に手続きをまとめて任せるのがおすすめです。

タウでは、廃車手続きの代行費用、廃車にかかるレッカー費用や解体費用なども基本的に無料で行います。

また、 事故車、不動車、故障車、 水没車などどのような状態の車でも買取対象になりやすく、海外販路もあるため価格がつく可能性があります。

相談や査定だけでも大歓迎ですので、車を処分したい場合はぜひ一度お気軽にご相談ください。

岩淵 俊

中古車仕入業に20年以上携わり。これまでに10,000台を超える事故車・故障車の査定を担当。 趣味で古い車を所有し、整備や修理を行うなど、車に対する深い理解と実践的な経験も豊富。 長年の現場経験で培った確かな査定力と幅広い車両知識を活かし、愛車を納得して手放せるよう車に関する正しい情報と実践的なアドバイスをわかりやすく発信。

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