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新車がもらい事故に!泣き寝入りを防ぐ賠償請求方法と保険の使い方

新車を購入して間もないうちに、もらい事故に巻き込まれてしまったとき、多くの人が

「新車が事故に遭った場合、新車価格を請求できるの?」
「修理ではなく、車の買い替え費用を出してもらえることはある?」
「相手が悪いのに、納得できない補償で泣き寝入りするしかないの?」

といった不安や疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、もらい事故(過失が0の事故)であっても、「新車価格」そのものを請求することはできません。

受け取れる賠償はあくまで事故で実際に生じた損害であり、新車の修理費用や事故により下がった市場価値(評価損)などが基本です。

ただし、自身の保険に「新車特約」や「弁護士特約」が付いている場合は、一定の条件を満たせば自分の保険から買い替え補償や交渉サポートを受けられることもあります。

この記事では、新車が事故に遭ったときに受けられる補償や賠償金の内訳、修理と買い替えの判断基準、そして泣き寝入りを防ぐための具体的な対処法までを解説します。

この記事を読むことで、保険会社や相手方から提示された金額が妥当かどうかを判断できるようになり、新車が事故に遭った時にすべき行動が分かります。

事故した時の対応の流れを知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。

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小池 一敏

事故車買取に携わって20年以上の経験を持ち、損害車や故障車に関する知識が豊富。 幼少期からの車好きが高じて、中古車販売店や大手カー用品店、ガソリンスタンドなどに従事し、 車の知見も深い。その経験を活かし、お得な売却術や修理・乗り換え方法など車に関する幅広いコラムの監修をしている。 ...続きを読む

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目次

新車がもらい事故に遭っても「新車価格」は請求できない

新車がもらい事故に遭っても、「新車価格」を請求することはできません。

損害賠償の原則は「事故前の状態に戻す=原状回復」であり、購入金額や新車であることによる付加価値は賠償の対象外であるためです。

つまり、たとえ納車から1カ月しか経っていなくても、車両登録が済んだ時点で中古車と見なされ、時価額(事故発生時点での市場価値)が基準になります。

この章では下記の3つについて詳しく解説します。

  • 新車価格の賠償請求が難しい理由
  • 「修理費用+評価損」が賠償額の基本
  • 買い替え費用の支払が認められるケース
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新車価格の賠償請求が難しい理由

新車価格の賠償が難しい理由は、損害賠償が「原状回復」を原則としているためです。

新車買い替え時に支払われる金額は「事故前の車の時価-事故車の売却金額」で算出される買替差額となります。

たとえ購入して1カ月以内の新車であっても、自動車はナンバープレートが登録された時点で、中古車として扱われ、納車直後であっても新車購入時からは価値が低下しているとみなされます。

したがって、法的には新車価格の賠償は認められないのが現実です。

「修理費用+評価損」が賠償額の基本

もらい事故で相手に請求できる賠償額は、基本的に「修理費用」と「評価損」の2つです。

・修理費用:損傷部分を元に戻すための費用。修理工場の見積書をもとに算出されます。
・評価損:修理後、「事故車」として価値が下がる分の補償。事故前と事故後の価格差を指します。

特に新車の場合、事故歴が付くことで中古市場での価値が数十万円単位で下がることがあります。
この差額分を「評価損」として請求することができます。

評価損を請求できるかどうかは車種・年式・損傷の大きさによって異なりますが、新車登録から1年未満の車は認められやすい傾向にあります。

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買い替え費用の支払いが認められるケース

例外的に、「修理不能」または「修理費が車の時価額を超える」と判断された場合には、全損(経済的全損)扱いとなり、買い替え費用が支払われます。

全損扱いと判断される、代表的な例は次の通りです。

  • フレーム(骨格)の損傷が大きく、安全性が保てない場合
  • エアバッグの複数展開やエンジンルームの深い損傷などで修理費が時価を上回る場合

ただし、この場合も賠償額として支払われるのは「(車両時価額+買替諸費用)-事故車の売却金額」の金額です。

そのため、たとえ購入から1カ月の新車であっても、新車登録した時点から査定上の価値は数%下がるため、新車価格が満額支払われることはありません。

また、保険会社が提示してくる車両時価額は、市場価格より安価なケースも多いため、注意が必要です。

金額に納得できない場合は、自動車専門の弁護士や交通事故に詳しい専門家へ相談し、時価算定の根拠資料(中古市場の取引価格・査定書など)をもとに交渉することで、賠償額を適正化できる可能性があります。

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もらい事故で新車が破損したときに請求できる補償と賠償金の内訳

新車が破損した場合、請求できる補償項目は1つではありません。

修理費や評価損に加えて、代車費用・レッカー代・慰謝料など、状況に応じた費用も含まれます。

ここでは、請求できる補償内容と賠償額の内訳について詳しく解説します。

事故で新車が破損した場合に請求できる項目

もらい事故(過失が0の事故)の場合、以下の費用を相手方または相手の保険会社に請求できます。

保険会社は最低限の補償額を提示する場合があるので、請求可能な対象費用をしっかり把握しましょう。

請求項目 内容
修理費用 破損部分の修理費用
修理工場の見積書をもとに算定
評価損 事故前と事故後の車両価格の差額
新車や高年式車は認められやすい傾向
代車費用 修理期間中に借りた代車費用
※修理期間が妥当であることが条件
レッカー代 事故現場から修理工場までのレッカー代や搬送費
登録諸費用 全損時に車を買い替える際の法定費用(自動車税、自賠責、リサイクル料など)
※地域や保険会社によって支払範囲が異なる
慰謝料(例外的) 悪質な対応や特別な精神的苦痛があった場合に限り、まれに少額が認められる

常に評価損が生じるわけではありません。
事故に遭っても、そもそも評価損が生じていない場合は、評価損を請求することはできません。

評価損の有無を確認したい場合は、日本自動車査定協会(JAAI)に依頼して「事故減価証明書(事故減価額証明書)」を発行してもらう方法があります(有料)。

正確な証明書を用意しておくことで、保険会社からの減額や支払い拒否を防ぎやすくなります。

全損時は車両時価額が補償の上限

事故によって車が「全損」と判断された場合、補償の上限は事故時点での車両時価額となります。

この「車両時価額」とは、事故当時におけるその車両の市場価値を指します。

「全損」には次の2種類があります。

  • 物理的全損:車両が原型をとどめず、修理が物理的に不可能な場合
  • 経済的全損:修理は可能でも、修理費用が車両の時価額を上回る場合

新車が事故に遭い「全損」と判断された場合には、事故による損害について修理費用の全額ではなく、事故当時の時価額までしか支払われません。
たとえば、新車価格が300万円の車でも、事故発生時点での時価が200万円であれば、保険金・賠償額の上限は200万円となります。

そのため、新車価格との差額を追加で請求することは法律上認められません。

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新車がもらい事故に遭ったときの修理と買い替えの判断基準

新車がもらい事故に遭ったとき、「修理すべきか」「買い換えるべきか」を悩まれる方は多いのではないでしょうか。
判断の目安となるのは下記の3点です。

  • 修理費用が高い場合は買い替えも検討
  • フレーム損傷・エアバッグ作動は買い替えを検討する目安
  • 修理後も「事故車扱い」で価値が下がる

それぞれ詳しく説明します。

修理費用が高い場合は買い替えも検討

修理費用が高額になる場合は、修理よりも買い替えのほうが経済的に合理的なケースがあります。

特に、修理費用が車両時価額を上回る場合は経済的全損として扱われ、保険会社から支払われる賠償額の上限は事故時点の車両時価額までとなります。

たとえば、事故時の車両時価額が70万円で、修理費用が100万円と見積もられた場合、修理を行っても30万円の差額は自己負担となります。
さらに、修理をしても車両の価値が事故前の状態に完全に戻るわけではありません。

修理にかかる実費や将来の車の市場価値を考慮して、修理か買い替えかを総合的に判断することが重要です。

フレーム損傷・エアバッグ作動は買い替えを検討する目安

フレームや骨格部分が損傷していたり、エアバッグが作動した場合は、車両の安全性や構造に影響が出る可能性があります。

特にフレームの損傷は、修理しても完全に事故前の状態に戻らないことが多く、走行性能や衝突時の安全性が低下することがあります。

また、エアバッグが作動した事故では、車両の損傷が激しいだけでなく、エアバッグ本体の交換費用が高額になりやすいケースが多いです。

安全性や走行性能を優先する場合は、修理ではなく、新車や中古車への買い替えを検討する方が安心です。

修理後も「事故車扱い」で価値が下がる

新車を修理しても、事故歴のある車は中古車市場で評価が下がります。

目安としては、修理後でも事故前の価値より15〜30%程度減額されることが多く、同じ条件で売却することは難しくなります。

そのため、修理費用だけでなく 事故車としての価値の下落も考慮して総合的に判断することが重要です。

修理しても価値が戻らないなら、売却という選択肢も視野に入れることもおすすめです。

事故車買取のタウでは、フレーム損傷・エアバッグ作動の車でも高価買取できた事例が多数あります。

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新車が事故に遭ったとき泣き寝入りを防ぐ方法3選

この章では新車が事故に遭ったときの泣き寝入りを防ぐ方法を3つ紹介します。

  • 相手の保険会社との安易な示談は避ける
  • 修理費用・評価損の根拠を明確にしてもらう
  • 事故写真や修理の見積書などの証拠を残しておく

納車したばかりの新車が事故に遭っても、ポイントを押さえて泣き寝入りを防ぎましょう。

相手保険会社との安易な示談は避ける

泣き寝入りを防ぐ1つ目のポイントは、相手の保険会社と安易な示談を避けることです。

事故後、相手の保険会社が提示する示談金額は、最低限の金額であることが多いです。

また、もらい事故(過失が0の事故)は自身の保険会社が介入することができないため、金額の妥当性がわからず合意してしまうケースが多いです。

しかし焦って合意すると、本来請求できる修理費や評価損を取り逃がす可能性があります。

まずは落ち着いて、必要な補償項目を整理し、提示金額の妥当性を確認しましょう。

修理費・評価損の根拠を明確にしてもらう

泣き寝入りを防ぐ2つ目のポイントは、修理費用・評価損の根拠を明確にしてもらうことです。

請求できる修理費や評価損は、車両の状態や事故の状況によって異なります。

そのため見積書や査定書をもとに、どの費用がどの根拠で請求可能なのかを確認しておくことが重要です。

損害額の算定根拠を明確にしてもらうことで、保険会社からの減額や支払い拒否を防ぎやすくなります。

事故写真や修理の見積書などの証拠を残しておく

泣き寝入りを防ぐ3つ目のポイントは、事故の写真や修理の見積書などの証拠を残しておくことです。

事故の状況や車両の損傷状況は、写真や見積書などで証拠として残しておくと、保険会社との交渉や後日の請求で役立ちます。

写真は複数の角度から撮影し、損傷の程度や部品の状態がわかるようにしておくことがポイント

修理の見積書も複数の工場から貰うことで、金額の妥当性を裏付ける資料となるため、資料はなるべく残しておきましょう。

証拠が揃っていないと、支払いが減額されたり拒否されることもあるため注意が必要です。

もらい事故後に新車補償を最大限に受け取る方法2選

もらい事故後は、自分の加入している保険制度や特約を活用することで、より手厚い補償を受け取れる可能性があります。

加入保険の契約内容を細かく確認し、必要に応じて特約を活用することで、より納得のいく賠償額を受け取りやすくなります。

この章ではもらい事故後に新車保証を最大限に受け取る方法2選を紹介します。

  • 新車特約で買い替え保証を受けられるか確認する
  • 弁護士特約を使って適切な補償金を受け取る

新車特約で買い替え補償を受けられるか確認する

新車特約とは、納車から一定期間(多くは初度登録から5年以内)に事故で車が大きな損害を受けた場合、新車価格相当額を上限に買い替え費用や修理費を補償してもらえる制度です。

車両保険に新車特約を追加していれば、新車価格とほぼ同額の補償金を受け取ることができます。

通常の車両保険では「車両時価額」が補償額の基準となるため、新車購入直後でも補償額が新車価格を下回るケースがほとんどです。

一方で新車特約を付けていれば、購入時とほぼ同等の金額で賠償金が支払われるため、保険のグレードを落とさずに買い替えが可能になります。

また、ローンが残っている場合でも、特約による補償で返済負担を軽減できる点も大きなメリットです。

新車特約の主なメリット

  • ローンが残っている場合でも、補償によって返済負担を軽減できる
  • もらい事故の際、新車価格とほぼ同額の賠償金を受け取ることができる

ただし、買い替え・修理を行わない場合は特約利用の対象外となるため、契約内容をよく確認しておくことが大切です。

もらい事故では相手方の保険からの支払いだけでは、新車購入費用をまかないきれないこともあるため、自身の車両保険に新車特約を付けているかどうかを確認しましょう。

弁護士特約を使って適切な賠償金を受け取る

車両保険に弁護士特約を追加していれば、弁護士を通じて保険会社と交渉することができます。

示談金が低く提示された場合でも、必要な証拠や法的根拠を基に交渉できるため、適正な賠償額を獲得しやすくなります。

さらに、弁護士特約を利用すれば弁護士費用の負担がなく、交渉の手間を軽減できるメリットもあります。

事故後の対応に不安がある場合や、相手方の保険会社の提示額に納得できない場合は、弁護士特約を活用しましょう。

もし弁護士特約に加入していない場合は、下記のような費用が発生します。

・相談料:無料〜30分あたり5,500円程度
・着手金:
10万〜20万円前後
・成功報酬:
増額できた賠償額の約16%
・実費:
5万円前後(交通費・通信費など)

無料相談を受けられる弁護士機関もあるため、参考にしてみてください。

新車がもらい事故に遭ったときによくある質問

新車で事故に遭った場合、新車買い替え費用を相手に請求できますか?

法律上はできません。
損害賠償は「時価額」が上限のため、購入価格との差額は自己負担になります。

ただし、車両新価特約などを付けていれば、実質的に新車同等の賠償金を受け取ることができます。

「新車にしてほしい」と相手に言った場合、対応してもらえることはありますか?

原則として対応は難しいです。

新車価格の賠償請求が難しい理由は、法律上損害賠償は「原状回復」が原則とされるためです。

ただし、泣き寝入りを防ぐために「新車特約」や「弁護士特約」を活用し、差額や評価損をしっかり請求しましょう。

活用できる特約については、【もらい事故後に新車補償を最大限に受け取る方法2選】で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

修理した新車の価値が下がった分(評価損)は、相手に請求できますか?

可能です。

評価損は、修理しても「事故車」として価値が下がる分の補償(事故前と事故後の車両価格の差額)を指します。

特に初年度登録からの経過期間が短い場合や、高級車の場合は請求が通りやすい傾向にあります。

すべてのケースで評価損の請求が認められるわけではありません

事故相手が無保険だった場合、修理費用はどうなりますか?

相手が任意保険に入っていなくても、自賠責保険(強制保険)に加入していれば、ケガの補償は受けられます。
ただし、自賠責保険は「対人(ケガや死亡)」の補償のみで、車の修理費や物損は対象外です。

一方で、相手が任意保険にも自賠責保険にも入っていない完全な無保険状態の場合、相手側の保険から補償を受けることはできません。

このようなケースでは、被害者救済のために設けられた政府の自動車損害賠償保障事業(政府補償事業)に請求できます。

この制度では、相手が無保険やひき逃げなどで補償を受けられない場合に、国が代わって補償を行います。
政府補償事業への請求はご自身が加入している保険会社を通じて行うのが一般的です。

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もらい事故で新車を傷つけられた慰謝料は請求できますか?

原則できません。

交通事故は、「物損事故」と「人身事故」の2つに分類されますが、このうち精神的損害などの慰謝料を請求できるのは原則「人身事故」のみです。

まとめ

新車がもらい事故に遭った場合、法律上「新車価格」をそのまま請求することはできません。
賠償額の上限はあくまで事故時点での車両時価額であり、修理費用や評価損(事故による価値の下落分)が主な賠償対象となります。

泣き寝入りを防ぐには、

  • 相手保険会社との示談成立に金額の根拠を確認する
  • 評価損や修理見積の証拠をしっかり残す
  • 弁護士特約などを活用する

といったポイントを押さえることが重要です。

「せっかくの新車が、事故で台無しに・・・」
そんな不満を感じている方も多いのではないでしょうか。

でも、あきらめるのはまだ早いです。

「事故車買取のタウ」なら、事故に遭った新車でも、世界120カ国以上の販路を活かし、高価買取を実現できます。
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ぜひ一度事故車買取のタウにご相談ください。

小池 一敏

事故車買取に携わって20年以上の経験を持ち、損害車や故障車に関する知識が豊富。 幼少期からの車好きが高じて、中古車販売店や大手カー用品店、ガソリンスタンドなどに従事し、 車の知見も深い。その経験を活かし、お得な売却術や修理・乗り換え方法など車に関する幅広いコラムの監修をしている。

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